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学校伝染病にかかったら >> 伝染病についての登園基準一覧

伝染病についての登園基準一覧 

伝染病についての登園基準一覧

  病名 出席停止の期間の基準
第1種 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)
感染源となりうる期間は原則入院。
治癒するまで出席停止。
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)
百日咳
麻しん
流行性耳下腺炎
風しん
水痘
咽頭結膜熱
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
インフルエンザ:発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ、解熱した後2日( 幼児は3日)を経過するまで。
百日咳:特有の咳せきが消失するまで又は5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで。
流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹ちょうが発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
水痘:すべての発しんが痂皮化するまで
髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで。

 

第3種

コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで。
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