| Q1 |
診療科名は2つしか標榜できなくなるのか。 |
| A1 |
いいえ。
従来通り、自由標榜制は堅持されています。広告する診療科名の数に制限はありません。
厚労省通知では、広告の表示について、医師一人につき「主たる診療科名」を原則2つ以内とし、「主たる診療科名」を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが「望ましい」とされているものです。なお、罰則はありません。
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| Q2 |
新たに広告することができなくなった診療科名を、現在届け出ている場合、直ちに新しい診療科名への変更届を出さなければならないのか。 |
| A2 |
いいえ。
経過措置がありますので、看板を換える場合や新たに広告するまで、変更届を提出する必要はありません。
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| Q3 |
医療機関がホームページの更新を行った場合、「看板の書き換えや新たに広告する場合」に該当するのか。 |
| A3 |
いいえ。
インターネット上のホームページは、患者等が病院等の情報を得ようと自らアクセスするものであり、現在のところ、情報提供や広報として扱われ、原則広告とは見なさないとされています。したがって、ホームページの更新を行ったからといって、新たな診療科名に変更するための行政手続をしなければならないということはありません。
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Q4
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平成20年4月1日より前から、駅や電柱の看板、タウンページなどに広告を載せており、「更新契約」をしているが、その場合も(1)新しい診療科名にしなければならないのか。
それに伴って、(2)変更届を提出しなければならないのか。
(3)看板や他の広告、診察券なども変更しなければならないのか。
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A4
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(1)経過措置が適用されるため、内容を変更することなく、タウンページ等の紙面や看板上に診療科名を広告する「更新のみを目的とした契約」については、「広告の変更」に該当しません。従前からの診療科名を広告することができます。
(参考:厚生労働省による疑義解釈)
(2)(1)に該当する場合は、変更届出の提出は不要です。
(3)(1)に該当する場合は変更は不要です。また「広告の変更」を行う場合であっても、看板や他の広告は、それぞれ新たに換えるまでそのままで構いません。同じ医療機関の広告であっても、過渡的に旧診療科名と新診療科名が混在することはあります。診察券は広告には該当しませんので修正する必要はありませんが、今あるものが無くなった場合には、新しい診療科名に統一していただいた方がよいと思われます。
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Q5
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診療時間の変更など、看板の一部分を修正する場合も、新たな診療科名に変更しなければならないのか。 |
| A5 |
いいえ。
看板の部分修正であれば、新たな診療科名に変更しなくても構いません。医療機関の判断により、機会を捉えて、新しい診療科名に変更することが望ましいと思われます。
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| Q6 |
新たにパンフレットや病院誌などを発行する場合も、新たな診療科名に変更しなければならないのか。 |
| A6 |
来院患者を対象として院内に置くものであれば広告には当たりませんので、これらを新規に発行したからといって、新たな診療科名に変更しなければならないということはありません。
来院患者だけでなく、ダイレクトメール等で不特定多数に配るものであれば広告に該当するため、新たな診療科名に変更するための行政手続が必要です。
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| Q7 |
医療機関名に、新たに広告することができなくなった診療科名を含む場合(例えば「A胃腸科医院」)、今後新たに広告する場合は、医療機関名まで変更しなければならないのか。 |
| A7 |
いいえ。
医療機関名を変更する必要はありません。診療科名のみ新制度に対応すれば問題ありません。
新たに開業する場合や、既存の医療機関でも名称変更する場合は、旧診療科名を医療機関名に含めることはできないものと思われます。なお、治療方法、部位、診療対象者など法令及びガイドライン等で広告可能とされたものについては、医療機関名としても使用可能です。
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| Q8 |
診療科名を変更する場合、医療法上届出が必要とのことだが、具体的にどのようにすればよいのか。 |
| A8 |
医療法上、都道府県知事※ 宛に医療法第七条及び第八条に基づく開設許可等の事項の変更の届出が必要です。この他にも、医療機能情報提供制度にかかる変更の報告等が必要です。
※診療所の場合、保健所設置市の場合は市長、特別区の場合は区長
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| Q9 |
新たに広告を出す場合、新たな診療科名にしなければならないが、変更届は広告契約時にすぐに出さなければならないのか。 |
| A9 |
いいえ。
医療法施行令第四条では、10日以内に都道府県知事※ に届け出なければならないとされていますが、広告に伴う診療科名の変更であれば、遅くとも広告掲載日から10日以内までの間に届け出ればよいものと考えます。
※診療所の場合、保健所設置市の場合は市長、特別区の場合は区長
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| Q10 |
インターネットの「iタウンページ」は、新診療科名での検索となっているが、
(1)新たに広告することができなくなった診療科名をそのまま標榜している医療機関は、変更届を出すことなく、最も近いと思われる診療科名で登録せざるを得ないが、それでよいか。
(2)また届出をして新たな診療科名にした医療機関についても、届出上と同じ診療科名の選択肢がない場合には、最も近いと思われる診療科名で登録することでよいか。 |
| A10 |
(1)はい。
「iタウンページ」は、インターネット上の検索システムですので広告には該当しません※。またシステム上、新診療科名での登録となっていて、例えば「肛門科」の選択肢がないのであれば、「肛門内科」や「肛門外科」、「肛門内科・外科」として登録することは差し支えありません(「肛門科」はあくまでも例示であり、新たに広告することができなくなった診療科名すべてについて同様の解釈です)。
※一般のタウンページ(電話帳)も電話番号の検索ですので、広告には該当しません。Q4でいうタウンページの広告とは、電話番号の一覧とは別に載せている広告のことです。
(2)はい。
診療科名の組み合わせ数は膨大ですので、選択肢の中に合致する診療科名がない場合には、最も近いと思われる診療科名で登録して差し支えありません。例えば、「糖尿病・代謝内科」を届け出ている場合は、「糖尿病内科」で登録することなどが考えられます。
なお、ここでは「iタウンページ」を挙げていますが、他の類似の検索システムについても同様の解釈です。
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