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診療科名の標榜方法の見直し


平成20年4月1日より、医療機関の標榜診療科名の見直しが行われました
見直し後は、さまざまな診療科名の組合せが考えられますが、標榜方法の例はこちらをご覧ください。
* 専門性資格の広告については、こちらをご覧ください。

また、Q&Aを追加しました。こちらもご覧ください(平成21年7月13日更新)



ただし、経過措置があります。
下記のとおり、今回の見直しで標榜することができなくなる診療科名がありますが、平成20年4月1日より前に標榜している科名については、引き続き標榜することができます。看板や広告の付け替えなどをする必要はありません。

なお、経過措置が適用されている場合であっても、看板を取り替える時や新たに広告する時などは、新しい診療科名でなければなりません
その場合は、診療科名の変更手続も必要となります。


更新情報

平成20年4月3日 厚生労働省通知「広告可能な診療科名の改正について」を掲載しました。
厚生労働省通知を反映し、新しい説明を追加しました。
平成20年度診療報酬改定「Q&A」(その2)の抜粋を追加しました。
別ページ「診療科名の標榜方法の見直し 〜組合せの例」を追加しました。
平成20年5月26日 別ページ診療科名・医療機関名に関するQ&Aを追加しました。

見直しの概要(まず、こちらをご覧ください)

今回の見直しは、診療科名を一つ一つ決めていた考え方を大きく改め、包括的に規定する方式とするものです。
「包括的に規定する方式」では、
(イ) 「内科」
(ロ)「外科」
(ハ) 「内科」または「外科」と、以下の各事項とを組み合わせたもの。
   a) 部位、器官、臓器、組織、又はこれらの果たす機能
   b) 疾病、病態
   c) 患者の特性(性別、年齢を示す名称)
   d) 医学的処置
(ニ)単独の名称をもって診療科名とするもの。さらに、a〜dの各事項との組み合わせも可能。
の4つに大別されます。政令および厚生労働省令によって定められています。具体的な説明は、厚生労働省通知もご覧ください。こちらをクリック。
病院、診療所は、どの方法でも標榜することができますし、イ、ロ、ハ、ニの方法を併用することもできます。

また、標榜する科の数にも制限はありません。なおご参考までに、法令上の根拠や罰則はありませんが、厚生労働省通知では、「当該医療機関に勤務する医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが望ましいものとする。」とされています。

上記a〜dの各事項との組み合わせによっては、不合理な内容等となる場合もありえます。そのような場合は、診療科名として広告してはならないものとして、厚生労働省令に規定されます。こちらをクリック。

なお、現在も、診療科名の標榜には厚生労働大臣の許可は不要ですが、今回の見直しでも同様です(麻酔科を除く)。ただし、新しい診療科名を標榜するためには、届出による変更手続が必要です。

「麻酔科」は、今回の見直しの対象ではありません。従前どおりの標榜方法となります。また、いわゆる「総合科」は、今回の見直しとは全く関係ありません。

診療科名の標榜方法(医業)

下表のいずれの方法でも、標榜することができます。特に(ハ)の説明をお読みください。
また例えば、「内科、外科、胸部外科、大腸内科、アレルギー科、リウマチ科」というように、複数の診療科やイ、ロ、ハ、ニの方法の併用も可能です。

なおご参考までに、法令上の根拠や罰則はありませんが、厚生労働省通知では、「当該医療機関に勤務する医師一人に対して主たる診療科名を原則2つ以内とし、診療科名の広告に当たっては、主たる診療科名を大きく表示するなど、他の診療科名と区別して表記することが望ましいものとする。」とされています。

経過措置については、こちらをご覧ください。
※ 組み合わせによって不合理な内容等となる場合は、診療科名として広告してはならないものとして、厚生労働省令に規定されています。こちらをクリックしてください。
※ 「麻酔科」は、今回の見直しの対象ではありません。従前どおりの標榜方法となります。
(イ)「内科」
(ロ)「外科」
(ハ)「内科」 または 「外科」と、下記a,b,c,dとの組合せ
  • a,b,c,dのうち、同じ分類に属する事項でなければ、2つ以上の事項の組合せも可能です。例えば、「老人」(c)+「心療」(d)+「内科」=「老人心療内科」など。
  • a,b,c,dの同じ分類に属する事項同士を複数つなげることは、不適切な意味となるおそれがありますので、認められておりません。そのため、それぞれの事項を区切るなどの工夫をする必要があります。
  • 例えば、「大腸」(c)+「肛門」(c)+「外科」=「大腸肛門外科」は認められませんので、「大腸・肛門外科」などとすることになります。
※ 診療科名の組み合わせについては、さまざまな形式が例示されています。
必ず、こちらをクリックして、ご覧ください。
a) 部位、器官、臓器、組織
   又はこれらの果たす機能
頭頸部 +「外科」または「内科」

<注意>
不合理な組合せとなるものとして、認められない診療科名があります。
こちらをご覧ください。
頭部
頸部
胸部
腹部
呼吸器
気管食道
気管
気管支
消化器
食道
胃腸
十二指腸
小腸
大腸
循環器
肛門
血管
心臓血管
心臓
腎臓
脳神経
神経
血液
乳腺
内分泌
代謝
脂質代謝
肝臓
胆のう
膵臓
b) 疾病、病態の名称 感染症 +「外科」または「内科」

<注意>
不合理な組合せとなるものとして、認められない診療科名があります。
こちらをご覧ください。
性感染症
腫瘍
がん
糖尿病
アレルギー疾患
c)患者の特性 男性 +「外科」または「内科」

<注意>
不合理な組合せとなるものとして、認められない診療科名があります。
こちらをご覧ください。
女性
小児
周産期
新生児
児童
思春期
老人
老年
高齢者
d)医学的処置 整形(内科との組合せは不可) +「外科」または「内科」

<注意>
不合理な組合せとなるものとして、認められない診療科名があります。
こちらをご覧ください。
形成(内科との組合せは不可)
美容
心療(外科との組合せは不可)
薬物療法
透析
移植
光学医療
生殖医療
不妊治療
疼痛緩和
緩和ケア
ペインクリニック
漢方
化学療法
人工透析
臓器移植
骨髄移植
内視鏡
(ニ)下記の診療科名
精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、臨床検査科、救急科
単独で標榜することができます。
さらに、下の通り、(ハ)のa〜dの各事項との組み合わせも可能です。
ただし、不合理な組合せとなるものとして、認められない診療科名があります。こちらをご覧ください。
(ニ)の診療科

※ 診療科名の組み合わせについては、さまざまな形式が例示されています。必ず、こちらをクリックして、ご覧ください。
(ハ)のa,b,c,d

<注意>
不合理な組合せとなるものとして、認められない診療科名があります。
こちらをご覧ください。


今回の見直しにより、標榜することができなくなる診療科名

以下の診療科名は、平成20年4月1日以後、単独の診療科名として標榜することはできなくなります。

ただし、経過措置が適用される場合は、引き続き標榜することができます。看板や広告の付け替えなどをする必要はありません。
神経科、呼吸器科、消化器科、循環器科、皮膚泌尿器科、性病科、こう門科、気管食道科、胃腸科

法令に根拠がないため、標榜することができない診療科名

たとえば医科では、女性科、老年科、新生児科、化学療法科、疼痛緩和科、ペインクリニック科、糖尿病科、性感染症科などが挙げられます。

上記の診療科名の標榜方法も参照ください。

不合理な組合せとなるものとして、認められない診療科名

上記のとおり、内科又は外科と(ハ)のa,b,c,dとの組合せ、あるいは(ニ)(ハ)のa,b,c,dとの組合せの中で、医学的知見及び社会通念に照らし、不合理な組合せとなるものとして、厚生労働省令で定める診療科名は、標榜することができません
診療科名 不合理な組合せとなる事項
内科 整形または形成
外科 心療
アレルギー科 アレルギー疾患(「アレルギー疾患アレルギー科」)
小児科 小児、老人、老年または高齢者(例:「高齢者小児科」など)
皮膚科 呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、腎臓、脳神経、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓または脳(例:「呼吸器皮膚科」など)
泌尿器科 頭頸部、胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、心臓血管、脳神経、乳腺、頭部、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓、心臓または脳(例:「頭頸部泌尿器科」など)
産婦人科 男性、小児または児童(例:「男性産婦人科」など)
眼科 胸部、腹部、呼吸器、消化器、循環器、気管食道、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、頸部、気管、気管支、肺、食道、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓または心臓(例:「腹部眼科」など)
耳鼻いんこう科 胸部、腹部、消化器、循環器、肛門、心臓血管、腎臓、乳腺、内分泌、胃腸、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、胆のう、膵臓または心臓(例:「消化器耳鼻いんこう科」など)

診療科名の変更手続

上記の今回の見直しで標榜することができなくなる診療科名であっても、経過措置が適用される場合があります。
ただし、その場合であっても、病院・診療所の看板を取り替える時や新たに広告する時などは、新しい診療科名でなければなりません
したがって、そのときは、医療法に基づき、診療科名の変更手続が必要となります

診療科名の変更手続は、都道府県知事(保健所設置市の場合は市長、特別区の場合は区長)に対する届出になります。
具体的な届出方法は、各都道府県等の担当部局にお問い合わせください。

平成20年度診療報酬改定「Q&A」抜粋

※ このQ&Aは、厚生労働省当局に確認済みのものです。
Q9.医療法上の標榜科目が変更されるが、点数上、標榜科目が要件になっている場合は、どういう扱いにするのか。

A9.留意事項通知及び施設基準通知に、下記の記載をして対応している。
〔留意事項通知〕
診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省令第59号)及び本通知において規定する診療科については、医療法施行令及び医療法施行規則の規定に基づき、当該診療科名に他の事項を組み合わせて標榜する場合も含むものであること。

関係法令、通知など

医療法 e-Gov
法令データ提供システム
今回の改正政令(PDF) 203k
今回の改正政令新旧対照表(PDF) 108k
今回の改正省令(PDF) 193k
今回の改正省令新旧対照表(PDF) 156k
厚生労働省通知「広告可能な診療科名の改正について」(PDF) 141k
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン) 411k
診療科名の標榜方法が変わりました(その2)
ただし,経過措置があります
日医HP
診療科名・医療機関名に関するQ&A 日医HP
広告可能な診療科名の見直しに伴う経過措置に関する取扱いについて(PDF)
(日本医師会からの疑義照会に対する厚生労働省の回答)

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