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平成14年4月1日より、医師や歯科医師の専門性に関する資格を広告することができるようになりました。
また、平成19年4月1日には、対象者の範囲が「薬剤師、看護師その他の医療従事者」へ対象範囲が拡大されています。
なお、このページでご説明する「医療従事者の専門性資格」は、標榜診療科名のことではありません。標榜診療科名の説明は、こちらをご覧ください。

関係資料
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(厚生労働省) 広告規制緩和の概要へのリンク
平成19年広告規制の見直しに関する説明資料(平成19年厚生労働省作成資料) 厚生労働省通知へのリンク
医療広告ガイドラインに関する説明資料(平成19年厚生労働省作成資料) 厚生労働省通知へのリンク
医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)(厚生労働省作成) 厚生労働省通知へのリンク
厚生労働省通知「広告が可能な医療従事者の専門性に関する資格名等について」 厚生労働省通知へのリンク
   すべて、PDFファイルです。ファイルの閲覧には、AdobeAcrobatReaderが必要です。
ここで説明する「専門性資格」とは、広告が可能な医師などの医療従事者の専門性に関する資格名等を指します。
必ずしも、資格名が「○○専門医」とは限りません。



  注意点

専門性資格を広告するためには、団体(学会)による手続きが必要です。
手続きを経ないで、個々の医療従事者や医療機関が独自の判断で広告することはできません。
専門性資格の広告の対象範囲は、法律により厚生労働大臣の免許を受けた医療従事者に限られます
当該医療機関に常時従事する医療従事者だけではなく、非常勤の医療従事者も、広告することは可能です。
ただし、常勤と誤認を与えないよう、非常勤である旨を明記することが必要です。
専門性資格は、あくまでも、学会等が認定したものであって、「厚生労働大臣認定資格」などではありません

学会等による届出が必要

医療機関が、専門性資格を広告することができるのは、その資格を認定している学会等の団体が、(1)下記の基準を満たしており、かつ(2)厚生労働大臣に資格認定団体としての届出を行い、(3)その届出が厚生労働省の審査を経て受理された場合に限られます。
フローチャートへのリンク
厚生労働大臣がその届出を受理した場合、厚生労働省より各都道府県に通知が発出されるともに、ホームページ(www.mhlw.go.jp)により公表されます。
現在、届出が受理されており、広告することができる資格は、下表のとおりです。
(医師のみ。歯科医師や他の医療従事者については、厚生労働省通知をご覧ください)

現在、広告することができる専門性資格(医師)
届出受理年月日 団体名 資格名 連絡先
平成14年7月17日  (社)日本整形外科学会      整形外科専門医    03-3816-3671
平成14年7月17日  (社)日本皮膚科学会  皮膚科専門医  03-3811-5099
平成14年7月17日  (社)日本麻酔科学会  麻酔科専門医  03-3815-0590
平成14年10月1日  (社)日本医学放射線学会  放射線科専門医  03-3814-3077
平成14年10月1日  (財)日本眼科学会  眼科専門医  03-3295-2360
平成14年10月1日  (社)日本産科婦人科学会  産婦人科専門医  03-3260-2296
 平成14年12月16日  (社)日本耳鼻咽喉科学会  耳鼻咽喉科専門医  03-3443-3085
 平成14年12月16日  (社)日本泌尿器科学会  泌尿器科専門医  03-3814-7921
平成15年2月24日  (社)日本形成外科学会  形成外科専門医  03-5814-5817
平成15年2月24日  (社)日本病理学会  病理専門医  03-5684-6886
平成15年2月24日  (社)日本内科学会  総合内科専門医  03-3813-5991
平成15年4月25日  (社)日本外科学会  外科専門医  03-3812-4251
平成15年4月25日  (社)日本糖尿病学会  糖尿病専門医  03-3815-4364
平成15年4月25日  (社)日本肝臓学会  肝臓専門医  03-3812-1567
平成15年4月25日  (社)日本感染症学会  感染症専門医  03-3473-5095
平成15年6月25日  (中)日本救急医学会  救急科専門医  03-5840-9870
平成15年6月25日  (社)日本血液学会  血液専門医  075-752-2844
平成15年6月25日  (社)日本循環器学会  循環器専門医  075-257-5830
平成15年8月25日  (社)日本呼吸器学会  呼吸器専門医  03-3254-3103 
平成15年8月25日  (財)日本消化器病学会  消化器病専門医  03-3573-4297
平成15年8月25日  (社)日本腎臓学会  腎臓専門医  03-5159-1051
平成15年8月25日  (社)日本小児科学会  小児科専門医  03-3818-0091
 平成15年11月19日  (社)日本内分泌学会  内分泌代謝科専門医  075-752-2955
 平成15年11月19日  (中)日本消化器外科学会  消化器外科専門医  03-3221-5690
 平成15年12月3日  (社)日本超音波医学会  超音波専門医  03-3813-5540
 平成15年12月3日  (NPO)日本臨床細胞学会  細胞診専門医  03-3915-1198
 平成16年3月1日  (社)日本透析医学会  透析専門医  03-5689-0260
 平成16年3月1日  (社)日本脳神経外科学会  脳神経外科専門医  03-3812-6226
 平成16年3月1日  (社)日本リハビリテーション医学会  リハビリテーション科専門医  03-5966-2031
 平成16年3月1日  (社)日本老年医学会  老年病専門医  03-3814-8104
 平成16年3月1日  (NPO)日本胸部外科学会  心臓血管外科専門医  03-3812-4253
 平成16年3月1日  (NPO)日本血管外科学会  03-3342-6111
 平成16年3月1日  (NPO)日本心臓血管外科学会  03-5842-2301
 平成16年6月29日  (NPO)日本胸部外科学会  呼吸器外科専門医  03-3812-4253
 平成16年6月29日  (NPO)日本呼吸器外科学会  075-254-0545
 平成16年6月29日  (社)日本消化器内視鏡学会  消化器内視鏡専門医  03-3291-4111
 平成16年6月29日  (NPO)日本小児外科学会  小児外科専門医  03-5814-5801
 平成16年6月29日  (中)日本神経学会  神経内科専門医  03-3815-1080
 平成16年6月29日  (中)日本リウマチ学会  リウマチ専門医  03-5251-5353
 平成16年10月5日  (中)日本乳癌学会  乳腺専門医  03-3918-0111
 平成17年8月9日  (中)日本人類遺伝学会  臨床遺伝専門医  022-717-8141
 平成17年8月9日  (社)日本東洋医学会  漢方専門医  03-3274-5060
 平成17年8月9日  (NPO)日本レーザー医学会  レーザー専門医  03-3219-3571
 平成18年3月24日  (NPO)日本呼吸器内視鏡学会  気管支鏡専門医  03-3238-3011
 平成19年3月7日  (社)日本アレルギー学会  アレルギー専門医  03-3816-0280
 平成19年3月7日  (中)日本核医学会  核医学専門医  03-3947-0976
 平成19年3月7日  (NPO)日本気管食道科学会  気管食道科専門医  03-3818-3030
 平成19年8月2日  (中)日本大腸肛門病学会  大腸肛門病専門医  03-3762-4151
 平成19年8月2日  (NPO)日本婦人科腫瘍学会  婦人科腫瘍専門医  03-3288-1033
 平成19年8月2日  (中)日本ペインクリニック学会  ペインクリニック専門医  03-5282-8808
 平成20年2月19日  (中)日本熱傷学会  熱傷専門医  03-5291-6246
 平成20年2月19日  (NPO)日本脳神経血管内治療学会  脳神経血管内治療専門医  03-3239-7264
 平成20年2月19日  (NPO)日本臨床腫瘍学会  がん薬物療法専門医  03-5361-7079
平成21年7月23日  (中)日本周産期・新生児医学会  周産期(新生児)専門医  03-5228-2074
平成21年7月23日  (社)日本生殖医学会  生殖医療専門医  03-3288-7266
平成21年7月23日  (社)日本小児神経学会  小児神経専門医  03-3351-4125
平成21年11月10日  (NPO)日本心療内科学会   心療内科専門医   047-374-8301
 平成21年11月10日  (中)日本総合病院精神医学会   一般病院連携精神医学専門医   03-5805-3720
注)日本麻酔科学会「麻酔科指導医」の場合、「麻酔科専門医」として広告することになります。
表中、(社)は民法上の社団法人、(財)は同財団法人、(中)は中間法人法上の有限責任中間法人、(NPO)は特定非営利活動法人を指します
 


専門性資格を認定する団体の基準
学術団体として法人格を有していること
会員数が1000人以上であること、かつ、その8割以上が当該認定に係る医療従事者であること
一定の活動実績を有し、かつ、その内容を公表していること
外部からの問い合わせに対応できる体制が整備されていること
専門性資格の取得条件を公表していること
資格の認定に際して、医師、歯科医師、薬剤師においては5年以上、看護師その他の医療従事者においては3年以上の研修の受講を条件としていること
資格の認定に際して適正な試験を実施していること
資格を定期的に更新する制度を設けていること
会員及び資格を認定した者の名簿が公表されていること



専門性資格広告について、団体(学会)による届出から、厚生労働省での審査、受理までの流れは、下のフローチャートをご覧ください。
(ここでは、医師の場合を説明しています)




mail  お問合せ先:日本医師会地域医療第1課

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