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医療保険
医療費が高額になったときは

被保険者証を提示すれば医療機関の窓口での負担は、医療費の一部ですみますが、入院したり、手術をした場合などはどうしても費用負担が重くなってしまいます。

このような場合でも、一部負担に上限を設けた「高額療養費制度」があり、一定以上の負担は医療保険から支払われますので安心です。あらかじめ保険者に対して「限度額適用認定証」の交付を申請し、医療機関に提示することで、窓口負担額が自己負担限度額までとなります。※(申請は70歳未満の方が対象となり、70歳以上の方は申請の必要はありません。)なお、「限度額適用認定証」の提示がなく、自己負担限度額を超えて窓口負担をした場合にあっては、保険者に申請することにより、自己負担限度額を超えた額が支給されます。また、家族に介護保険の受給者がいる場合は、医療保険と介護保険の自己負担を合算した額に上限を設けた「高額医療・高額介護合算療養費制度」があります。

負担の上限は所得や年齢、入院・外来別等により異なります。また、加入している医療保険によって申請が必要な場合と、必要がなく自動的に支払われる場合とがあります。高額療養費の制度はかなり複雑ですので、加入している医療保険の保険者(健康保険組合、全国健康保険協会、市町村、後期高齢者医療広域連合など)にお問い合わせください 。

*従来は入院した場合に「認定証」等を提示することで窓口負担が自己負担限度額までですみましたが、2012年4月からは、外来診療についても「認定証」等を提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要がなくなりました。このしくみを利用するには、事前に「認定証」を入手していただく必要があります。認定証の交付手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください 。