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医療保険

出産したときは

出産したときは、1児につき420,000円の※出産育児一時金が医療保険から受けられます。家族(被扶養者)が出産した場合も同様です。流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、妊娠して4ヵ月(85日)以上であれば出産として扱われ、一時金を受けられます。

  出産育児一時金:1児につき350,000円
 
     
「産科医療補償制度」に加入している分娩機関で出産(妊娠22週目以降の死 産を含む)した場合は、1児につき420,000円。この制度に加入していない分娩機関で出産した場合、および妊娠12週以上22週未満の死産・流産の場合は390,000円が支給されます。
 
〈産科医療補償制度〉
加入分娩機関で出産すると、赤ちゃんが脳性まひとなった場合に総額3,000万円の補償金が支払われる制度で平成21年1月にスタート。加入分娩機関で出産することが条件となるので、分娩機関が制度に加入しているか必ず確認してください。
◆ 産科医療補償制度についてのお問い合わせは
    財団法人 日本医療機能評価機構 03-5800-2231
    受付:9:00〜17:00(土日・祝日を除く)
◆ 加入分娩機関などの情報については
    http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/
出産育児一時金の額等は保険者によって異なる場合がありますので、加入する医療保険の保険者にお問い合わせください。
 
<出産育児一時金の受取方法について>
出産時の費用負担の軽減のため、出産育児一時金等「直接支払制度」、「受取代理制度」があります。これらの制度を利用することで医療機関等への支払にあてることができるため、あらかじめまとまった現金を用意する必要がなくなります。
【直接支払制度】
直接支払制度とは、ご本人や家族などが受け取る出産育児一時金を医療機関等への支払にあてることができるよう、保険者から医療機関等へ出産育児一時金を直接支払う制度です。 直接支払制度を利用する場合は、出産を予定している医療機関等へ被保険者証を提示し、医療機関等を退院するまでの間に「直接支払制度の利用に合意する文書」の内容に同意する必要があります。詳しくは、出産を予定されている医療機関等へお尋ねください。
※出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内に収まった場合は、出産後、保険者へ差額を請求することができます。出産育児一時金の支給額の範囲を超えた場合は、超えた額を医療機関等へ支払っていただくことになります。
※直接支払制度の利用を希望しない方は、保険者に出産育児一時金を請求することもできます。その場合は、出産にかかった費用を医療機関等へ支払うことになります。
【受取代理制度】
受取代理制度とは、ご本人や家族が受け取るべき出産育児一時金を医療機関等が代わりに受け取る制度です。受取代理制度を利用する場合は、事前に保険者に「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を提出します(出産予定日まで2ヵ月以内の方が対象)。申請書には、受取代理人となる医療機関等による記入を要する欄があります。また、申請書の受付後、医療機関等に保険者より、受付通知書が送付されます。
※出産費用が出産育児一時金の支給額を下回った場合は、保険者が請求額を医療機関等に支払い、差額はご本人やご家族に支払われます。出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた場合は、支給額全額が医療機関等に支払われ、支給額を超えた分はご本人や家族が医療機関等に支払うことになります。

※受取代理制度を利用できる医療機関等は、厚生労働省へ届出を行った一部の医療機関等に限られます。詳しくは、出産を予定している医療機関等へお尋ねください。
  また、会社に勤務する方などで出産のために会社を休み給料の支払いを受けなかった場合は、出産手当金として1日につき標準報酬日額(給料を1日当たりの金額に換算した額。事務処理上の額なので、単純に月給を30日で割った金額ではありません)の3分の2相当の額が受けられます。

受けられる期間は、出産日(出産が予定日より遅れた場合予定日)以前42日から出産日後56日までの期間です。

支給される額(割合等)は保険者によって異なる場合があります。また、市町村を保険者とする国民健康保険の場合は、基本的に出産手当金の支給制度がありません。詳しくは、加入する医療保険の保険者にお問い合わせください。