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医療保険

交通事故にあったときは

交通事故に係る医療費の支払いには、(1)自動車損害賠償責任保険・共済(自賠責保険・共済)、(2)自動車保険・共済(任意保険・共済)、(3)医療保険等が利用できます。

自賠責保険・共済は、法律ですべての自動車に加入が義務づけられている「強制保険」であり、交通事故の被害者を救済する制度で、例えば、被害者に重大な過失がなければ過失相殺(損害額の減額)が適用されないといった特徴があ ります。任意保険・共済は、自賠責保険・共済の上積み保険で加入の義務はありませんが、現在の普及率(対人・対物)は全国平均で70%を超えています。交通事故のように第三者により被害を受けた傷病に対し、医療保険での診療を患者さんが希望する場合には、加入する医療保険の保険者に第三者の行為による傷病である旨の届出が必要となります。

なお、交通事故に係る診療を医療保険で受ける場合は、たとえ被害者であったとしても、一旦、窓口での一部負担金の支払いが必要となるとともに、医療保険の規定に基づいた診療を受けることになります。