重要事項のお知らせ


特にご確認いただきたい事項を以下に記載しています。ご加入の際に必ずお読みくださるようお願いします。



1. 制度について
  • 本制度は、「社団法人日本医師会年金規程」に基づき運営されています。同規程は日本医師会(本会、以下同)に備えてあり、随時閲覧が可能です。なお、同規程は、委員会(年金委員会)に諮ったうえで、理事会の決議により変更される場合があります。

2. 年金財政の報告について
  • この制度の決算日は毎年9月末日とし、本会は、毎決算期に、必要な責任準備金額の確定その他の決算手続きを行ない、その結果を本会の機関誌に掲載します。

3. 財政再計算について
  • 本会は、加入者および受給権者の構成に応じて適正な年金数理に基づいて給付額、掛金額の算定、収支予算の作成等の年金財政計画をたてます。
  • 決算の結果、剰余金が生じたときは、これを年金財産に保留します。
  • 本会は、少なくとも5年ごとに、年金財政計画の検討、利源分析を行ない、必要あるときは、給付金額(受給者の給付金額を含む)または掛金額の増減その他の修正を行ないます。

4. 加入資格について
  • 満64歳6ヶ月未満の日本医師会会員は、この制度への加入資格を有します。

5. 払込方法、期間について
  • 加入者は、基本掛金として毎月12,000円を満65歳に達する前月まで払込みます(毎月末口座振替)。
  • 加入者は、基本掛金を、月払に代えて、年払(毎年10月末口座振替または振込)または一括払で、払込むことができます。
  • 加入者は、加算掛金として毎月6,000円の整数倍(上限なし、毎月口座振替)、及び随時に100,000円単位(上限なし、随時に振込)の掛金を払込むことができます。

6. 給付(年金)内容について
  • この制度による給付(年金)の種類は、以下の通りです。
    (1) 養老年金  (2) 育英年金  (3) 傷病年金 (4) 遺族年金
  • 給付(年金)の種類と支払事由及び給付を受けることのできる期間

(1) 養老年金
主な支払事由
  • 加入者が満65歳に達したとき。
  • ただし、満56歳以上かつ掛金期間3年以上の加入者でやむを得ない事情がある場合には、加入者より申出があったときから、養老年金を減額して終身支給することができます。
    給付期間が有期である加算年金については,受給権者が選択した期間について支給します。
    減額する額は、適正な年金数理に従い計算した額とします。
給付を受けることのできる期間
  • 受取コースは支給開始時に下記からの選択となります。
基本年金 加算年金
(1)15年保証期間付終身年金 15年保証期間付終身年金
(2)15年保証期間付終身年金 5年確定
(3)15年保証期間付終身年金 10年確定
(4)15年保証期間付終身年金 15年確定
※平成5年9月以前加入の方は10年保証期間付終身年金の選択も可能。


(2) 育英年金
主な支払事由
  • 加入者は、養老年金のうちの加算年金の全部または一部を、育英年金として受給することができます。
給付を受けることのできる期間
  • 育英年金の給付の申出のときから4年間、7年間、10年間のいずれかのうち、加入者が選択した期間。


(3) 傷病年金
主な支払事由
  • 加入者は、傷害または疾病のため診療に従事できない場合、養老年金のうちの加算年金の全部または一部を、傷病年金として受給することができます。
給付を受けることのできる期間
  • 傷病年金の給付の申出のときから2年間、3年間、4年間、5年間のいずれかのうち、加入者が選択した期間。


(4) 遺族年金
主な支払事由
  • 養老年金の受給権者が、保証期間15年未満で死亡したとき。
  • 育英年金または傷病年金の受給権者が給付終了前に死亡したとき。
給付を受けることのできる期間
  • 遺族に、すでに支払った養老年金の給付期間と合算して15年間。ただし、その遺族が給付期間中に死亡したときは、そのときまでとする。残存期間分については、遺族一時金として支給する。
  • 給付期間が有期である加算年金については、すでに支払った養老年金の給付期間と合算して支給を予定していた期間。
  • 遺族に残存給付期間遺族年金を支給。ただし、その遺族が給付期間中に死亡したときは、そのときまでとする。残存期間分については、遺族一時金として支給する。
・遺族年金の受給権者は、遺族年金に代えて遺族一時金を選択することができます。

7. 受取開始期間、延長について
  • 加入者は満65歳から、養老年金を受給できます。
  • 養老年金の支給開始時期は延長することができ、またその延長期間を変更することができます。ただし、延長期間満了時の年齢は満75歳を限度とします。
  • 支給開始時期を延長中でも、加算掛金を払込むことができます。
  • 延長された養老年金は、延長期間満了月から終身支給します。ただし、給付期間が有期である加算年金については、受給権者が選択した期間について支給します。

8. 脱退一時金について
  • 加入者が次のいずれかに該当するときは、脱退一時金を支給します。
    1. 満65歳未満で会員の資格を喪失したことにより、この制度を脱退したとき。
    2. 本会から除名されたとき。
    3. 基本年金及び加算年金について脱退の申出があり、本会が事情やむを得ないものと認めたとき。
    4. 加算年金について脱退の申出があったとき。
    5. 育英を事由とし、または加入者本人の傷病により診療に従事できないことを事由として加算年金の一部について脱退の申出があり、本会が認めたとき。

9. 遺族一時金について
  • 加入者、遺族年金受給権者または養老年金受給者が、次のいずれかに該当するときは、加入者の遺族に遺族一時金を支給します。
    1. 加入者が、死亡したとき。
    2. 養老年金による遺族年金受給権者が、遺族年金に代えて遺族一時金を選択したとき、またはすでに支払った養老年金給付期間と合算して、給付期間15年未満で死亡したとき。
    3. 養老年金または傷病年金による遺族年金受給権者が、遺族年金に代えて遺族一時金を選択したとき、または遺族年金の残存給付期間終了前に死亡したとき。
    4. 育英年金、傷病年金受給中の遺族年金受給権者が、遺族年金に代えて遺族一時金を選択したとき、または遺族年金の給付期間終了前に死亡したとき。
    5. 養老年金の受給権者が、給付期間15年を超えて死亡したとき。
  • 遺族一時金を支給する遺族及びその順位については、年金規程に定めます。(死亡日時によって支給すべき一時金がない場合があります。)

10. 事務費の徴収について
  • 掛金払込1回につき、100円を徴収します。

11. 税金について
  • 掛金は所得控除の対象になりません。
  • 遺族一時金、遺族年金は「相続財産」になります。
  • 脱退一時金は掛金相当額を差引いた金額(利息分)が「一時所得」となります。
  • 年金は掛金相当額を差引いた金額(利息分)が「雑所得」になります。

12. 本会の責任について
  • 本会は、医師年金規程に従って年金または一時金の支払いその他の事務を適正に行なった場合、加入者または受給権者につき生じた損害については、その責任を負いません。

13. 本制度の解散について
  • この制度の廃止及びその際の年金財産の分配方法については、制度の適正な運営を期するための委員会(年金委員会)で諮ったうえで、代議員会の決議を経てこれを決定します。

14. 個人情報の取扱いについて
  • 医師年金のご加入に伴いご提供いただいた個人情報につきましては、個人情報保護に関する法律に基づき、個人情報の適正な管理、使用及び保護に努め、目的以外に利用することはありません。また、会員の同意なく会員の個人情報を第三者に提供することはありません。

15. 年金受取月額のめやす(15年保証期間付終身年金を受給する場合)

※以下の年金受取月額のめやすは、医師年金規程(平成22年10月1日改正版)の支給率表に基づくものであり変更になることがあります。


掛金額のめやす