- Q1. 「加入証書」はありますか?
- Q2. 掛金は所得控除(年末調整)の対象になりますか?
- Q3. 氏名変更の手続きを教えてください。
- Q4. 住所・所属医師会・会員種別変更の手続きを教えてください。
- Q5. 遺族給付受取人の変更・追加はできますか?
- Q6. 遺族給付受取人は、同順位に複数指定できますか?
- Q7. 掛金変更の手続きを教えてください。
- Q8. 掛金の払込を中止することができますか?
- Q9. 掛金自動振替口座変更の手続きを教えてください。
- Q10. 日本医師会の会員でなくなった場合は、どうなりますか?
- Q11. 医師年金をやめたいのですが。
- Q12. 脱退したときの税金はどうなりますか?
- Q13. 借入はできますか?
- Q14. 減額年金とは何ですか?
- Q15. 育英年金とは何ですか?
- Q16. 傷病年金とは何ですか?
- Q17. 養老年金の受取開始延長は何度でも可能ですか?
- Q18. 養老年金の受取開始延長中の掛金はどうなりますか?
- Q19. 現在、養老年金の受取開始延長中ですがすぐに年金を受取りたいのですが。
- Q20. 現在、養老年金の受取開始延長中ですが延長期間を短くしたいのですが。
- Q21. 養老年金受給開始年月が過ぎてしまいましたが、どうすればよいですか?
- Q22. 養老年金受給の手続きを教えてください。
- Q23. 受給時の税金はどうなりますか?
「加入証書」はありますか?
「証書」は発行しておりません。
第1回目の掛金納入後の約1ヶ月後にお送りする「加入のお知らせ」により、本制度へのご加入をご連絡いたします。
また、毎年10月下旬にお送りする「現況のお知らせ」により、加入状況(払込済掛金累計等)をご連絡いたしております。
掛金は所得控除(年末調整)の対象になりますか?
社会保険料控除・生命保険料控除等の所得控除の対象にはなりません。
「生命保険料控除」は、一定の要件を満たした個人年金保険契約に限られています。医師年金は、制度内容が多彩なため含まれません。
氏名変更の手続きを教えてください。
日本医師会 年金・税制課へご連絡ください。 →お問い合わせは?
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、新旧の氏名が確認できる「戸籍抄本(原本)」1通を添えて、ご返送ください。
なお、住所・口座名義・遺族給付受取人氏名もご変更の場合は、事前にご連絡ください。(変更内容により、印鑑証明書の添付が必要となります。)
住所・所属医師会・会員種別変更の手続きを教えてください。
日本医師会 年金・税制課へご連絡ください。 →お問い合わせは?
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
なお、毎年お送りする「決算報告書」に変更届がございますので、FAX等でご連絡いただくこともできます。
遺族給付受取人の変更・追加はできますか?
できます。
日本医師会 年金・税制課へご連絡ください。 →お問い合わせは?
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印(実印)のうえ、ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通を添えて、ご返送ください。
[遺族給付受取人の指定について]
遺族給付受取人を指定される場合は、次の方よりご指定ください。
●加入者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養子、養(実)父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、甥、姪。
指定がない場合は、「日本医師会年金規程」の定めによります。
第23条2 「前項の指定のないときの遺族の範囲は、加入者の配偶者(法律上の婚姻に限る)、子、養子、養父、養母、実父、実母、孫、祖父、祖母、兄弟姉妹、甥、姪とし、その受給順位は、この記載の順序による。ただし、同順位者が2人以上いるときは、年長者を先順位とする。」
遺族給付受取人は、同順位に複数指定できますか?
できません。
遺族給付のご請求人は、まず第1順位の方です。先順位の方が死亡されている場合は、次順位の方になります。同順位で指定のない場合は、最年長者の方となります。
掛金変更の手続きを教えてください。
日本医師会 年金・税制課へご連絡ください。 →お問い合わせは?
変更届をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
毎月15日が締切日で、翌月分からの変更となります。
掛金の払込を中止することができますか?
基本掛金の払込は中止できません。
加算掛金は、減額または中止することができます。
(いずれも変更届でのお届けが必要です。)
掛金自動振替口座変更の手続きを教えてください。
日本医師会 年金・税制課へご連絡ください。 →お問い合わせは?
変更届をお送りいたしますので、新しい口座(ご本人名義の個人口座)等を記入・捺印のうえ、ご返送ください。
日本医師会の会員でなくなった場合は、どうなりますか?
満65歳のお誕生月までは、日本医師会の会員であることが必要です。
満65歳未満の方は、医師年金を脱退していただくことになり、脱退一時金を支給します。
満56歳以上でかつ加入期間が3年以上の方であれば、満65歳未満でも年金(減額年金)を選択することもできます。
受給手続き後は、日本医師会を退会されても年金の受給に支障はありません。
なお、現在、受給開始時期を延長中の方は、会員である必要はありません。
医師年金をやめたいのですが。
日本医師会 年金・税制課へご連絡ください。 →お問い合わせは?
内容を確認のうえ、所定の用紙をお送りいたします。ご本人の印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通が必要となります。
制度から脱退する場合は脱退一時金を支給しますが、その際の利率は市中金利を参考に決定する脱退利率により計算いたします。(脱退利率は、毎年見直しが行われます。)また、脱退一時金は「一時所得」の対象となります。
脱退したときの税金はどうなりますか?
脱退一時金は「一時所得」の対象となります。
課税対象額は脱退一時金額から掛金相当額を差引いた残りの金額となります。
課税対象額につきましては、送金と同時に「一時金給付のお知らせ」をお送りいたします。
なお、「一時所得」には50万円の特別控除があります。「一時所得」の合計が50万円未満の場合、税金はかかりません。
借入はできますか?
できません。
ただし、加算掛金部分の一部または全部を払出すことは可能です。
減額年金とは何ですか?
満56歳以上で、かつ掛金期間が3年以上の方であれば、満65歳未満でも養老年金の受給を選択することができるというものです。
育英年金とは何ですか?
養老年金受給前の加入者は、過去に払込んだ加算掛金部分を取崩し、育英年金として利用することができるというものです。
受給期間 ・・・ 4・7・10年間のいずれかを選択
金額・・・1万円単位
育英年金を受取られた場合の課税対象額は、年間受給額から掛金相当額を差引いた金額で、「雑所得(その他)」となります。課税対象額は毎年1月初めにお知らせいたします。
(年金の支給に際して、所得税の源泉徴収は行っておりません。)
育英年金を選択された場合は、将来の養老年金額が変更になります。
掛金については、変更届の提出がない限り変更はありません。
傷病年金とは何ですか?
養老年金受給前の加入者は、過去に払込んだ加算掛金部分を取崩し、傷病年金として利用できるものです。
受給期間 ・・・ 2・3・4・5年間のいずれかを選択
金額・・・千円単位
傷病年金を受取られた場合の課税対象額は、年間受給額から掛金相当額を差引いた金額で、「雑所得(その他)」となります。課税対象額は毎年1月初めにお知らせいたします。
(年金の支給に際して、所得税の源泉徴収は行っておりません。)
傷病年金を選択された場合は、将来の養老年金額が変更になります。
掛金については、変更届の提出がない限り変更はありません。
養老年金の受取開始延長は何度でも可能ですか?
満75歳までの間であれば、延長は何度でも可能です。
養老年金の受取開始延長中の掛金はどうなりますか?
養老年金受給開始時に払込期間延長の手続きをされるとき、加算掛金の払込内容をご指定いただきます。
基本掛金の払込は終了となりますが、加算掛金は、任意の掛金ですので積立の有無は自由です。
また、月払、随時払での払込、掛金額の増減も自由です。
現在、養老年金の受取開始延長中ですが
すぐに年金を受取りたいのですが。
すぐに年金を受取りたいのですが。
日本医師会 年金・税制課へご連絡ください。 →お問い合わせは?
ご連絡いただいた直近の月から、受給手続き(延長短縮)が可能です。
延長期間短縮及び養老年金受給手続きのお知らせと手続き書類をお送りいたしますので、記入・捺印(実印)のうえ、印鑑証明書(3ヶ月以内発行)1通を添えて、ご返送ください。
現在、養老年金の受取開始延長中ですが
延長期間を短くしたいのですが。
延長期間を短くしたいのですが。
日本医師会 年金・税制課へご連絡ください。 →お問い合わせは?
1年単位または直近の月より延長期間を短縮することが可能です。
支給開始時期変更申出書をお送りいたしますので、記入・捺印のうえ、ご返送ください。
新しい受給権取得月に、養老年金受給手続きのご案内をお送りいたします。
養老年金受給開始年月が過ぎてしまいましたが、
どうすればよいですか?
どうすればよいですか?
日本医師会 年金・税制課へご連絡ください。 →お問い合わせは?
ご本人のご希望を伺い、必要書類をお送りいたします。
養老年金受給の手続きを教えてください。
満65歳のお誕生月の月初めに、年金受給開始年齢に到達したことをお知らせいたしますので、同封の年金受給あるいは延長に関するいずれかの書類をご返送ください。
また、受給開始年齢を延長されている方には、延長期間が満了した翌月にご案内いたします。前もってのご連絡は必要ございません。
受給時の税金はどうなりますか?
年金を受給した場合は、「雑所得(その他)」の対象となります。
課税対象額は、年間受給額から掛金相当額を差引いた残りの金額です。
課税対象額につきましては、毎年1月初めに「確定申告額のお知らせ」をお送りいたします。
