医師年金のしくみ

給付について


将来、養老年金として受取るほか、いろいろな給付方法があります。ライフスタイルに合わせてご利用ください。



●養老年金

将来の安定した生活に

医師年金の養老年金は、満65歳から受給でき、受給開始時期は日本医師会よりご案内いたします。このとき、養老年金を受給するか、受給開始を延長するか選ぶことができます。
ご希望により満75歳まで受給開始を延長できます

養老年金の受取コースは4タイプです。
選べるコースは4タイプ



●減額年金

満56歳以上で加入期間3年以上の加入者が、やむを得ない事情により満65歳に達する前に申出た場合、養老年金を受給することが可能です。


●育英年金

現役世代ご子弟の教育資金として

医師年金を教育資金に活かすことができます。加算年金の原資の全部または一部から毎月支給いたします。


育英年金の期間は、4年間・7年間・10年間からお選びいただけます。
年金に代えて一時金として受取ることもできます。

詳しくは、日本医師会 年金・税制課へお問い合わせください。
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●傷病年金

傷病により診療に従事できないときに

ご本人が疾病により診療に従事できない場合、加算年金の原資の全部または一部から毎月支給いたします。


傷病年金の期間は、2年間・3年間・4年間・5年間からお選びいただけます。
年金に代えて一時金として受取ることもできます。

詳しくは、日本医師会 年金・税制課へお問い合わせください。
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●遺族年金

ご遺族の方へ

ご本人が死亡された場合、ご遺族が遺族年金(または遺族一時金)を受給できます。


●養老年金受給前の死亡

払込済掛金と利息相当額が、遺族一時金として遺族に支給されます。
また、満56歳以上かつ加入期間3年以上の加入者及び受給延長者の方が死亡した場合、遺族年金も選択できます。


●養老年金受給開始後の死亡

保証期間の残余給付期間について同額の年金が、遺族年金として遺族に支給されます。
遺族年金に代えて遺族一時金を選択することもできます。


※遺族年金・遺族一時金は、積立期間によって払込金額を下回ることがあります。


詳しくは、日本医師会 年金・税制課へお問い合わせください。
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●その他

やむを得ず医師年金を脱退する場合、脱退一時金が支払われます。


※満65歳未満で日本医師会会員でなくなった場合は、医師年金も脱退することになります。

※脱退一時金は、積立期間によって払込金額を下回ることがあります。


詳しくは、日本医師会 年金・税制課へお問い合わせください。
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