医師年金の掛金や受給の際の税金については、次のようになります。
■掛金は所得控除の対象になりません。
■年金(育英年金、傷病年金、遺族年金を含む)は掛金相当額を差引いた金額(利息分)が「雑所得(その他)」になります。
■遺族一時金、遺族年金は「相続財産」となります。
■脱退一時金は掛金相当額を差引いた金額(利息分)が「一時所得」となります。
医師年金の掛金や受給の際の税金については、次のようになります。
■掛金は所得控除の対象になりません。
■年金(育英年金、傷病年金、遺族年金を含む)は掛金相当額を差引いた金額(利息分)が「雑所得(その他)」になります。
■遺族一時金、遺族年金は「相続財産」となります。
■脱退一時金は掛金相当額を差引いた金額(利息分)が「一時所得」となります。