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令和2年(2020年)10月5日(月) / 「日医君」だより / プレスリリース / 日医ニュース

最近のコロナ関係の行政検査に係る事務連絡のポイントを説明

 中川会長は新型コロナウイルス感染症のPCR等検査の実施に関し、多くの情報が厚生労働省より発信されたため、委託契約の事務手続きが簡素化されたことについて、一部の自治体関係者や検査機関、医療機関では理解が追いついていないとして、そのポイントを説明した。
 中川会長は、まず、日本医師会が2~3月に実施した調査において、医師がPCR検査を必要と判断したにもかかわらず、検査に結び付かなかった事例が多く判明したことから、厚労省に実施体制の整備を強く求めてきたことを強調。委託契約による行政検査についても、事務手続きの簡素化を厚労省に要請してきた結果、当初に比べて契約の要件は大幅に緩和されたとし、7月17日、8月3日、9月9日付の事務連絡が発出され、PCR等検査の行政検査の委託契約に関する大幅な簡素化が明確化されたとした。
 現在のPCR等検査の実施体制について、①感染症指定医療機関と感染症法に基づいて患者が入院している医療機関による行政検査、②都道府県等と委託契約(個別契約または集合契約)を結んだ医療機関による行政検査、③一部負担金を患者に求める保険診療のみによる検査、④自由診療による検査―の4種があることを整理した上で、9月9日付の事務連絡のポイントについて、別掲のとおり解説した。
 中川会長は、「簡素化がなされる一方で、医療機関が表明した場合でも事後の契約事務が生じるなど、手続きが煩雑とならないよう、また、契約を希望する医療機関がどこに意思表明すればよいか地域ごとに明確化するなど、改善の必要がある」として、引き続き厚労省と協議を進めていく意向を示すとともに、自治体関係者に対し、検査体制の整備における更なる協力を求めた。

9月9日付厚生労働省事務連絡のポイント
○委託契約を希望する医療機関が適切な感染対策が講じられていることの表明については、文書・口頭・電話等の方式はいずれでも構わない(表明は、口頭、電話等のどの方法でも良いことが明記された)。
○委託契約締結前に医療機関が検査を行った場合には、適切な感染対策が講じられていることを表明したものとして取り扱う(PCR等検査の実施をもって委託契約を希望する表明とみなされることが確認された)。
○適切な感染対策が講じられていることを表明する相手は、「個別契約の場合は、都道府県等」「集合契約は取りまとめ機関(地域の医師会)」となる。
○新たな検査方法が追加されても再契約は不要である〔PCR検査(唾液、鼻咽頭ぬぐい液)、抗原検査(定量、定性)など〕。
○行政検査の委託契約の効果は遡及させることができる(3月6日のPCR検査、5月13日の抗原検査が保険適用となった時まで遡及でき、事務連絡発出以前に実施した検査も遡及可能)。

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