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政府管掌健康保険の被保険者証が平成15年10月1日から一人1枚のカードになります。
(表面) (裏面)
(表面) (裏面)
平成15年10月1日以降に新たに被保険者の資格を取得した人から被保険者証が一人1枚のプラスチックカード型の被保険者証になります。
現行の「紙」の世帯型被保険者証の方も婚姻等により姓が変る方、被扶養者の追加のある方、破損等により被保険者証の再交付を受ける方など、記載事項が変更になる場合も一人1枚のカード型被保険者証になります。
平成15年9月30日以前に被保険者証の交付を受けた方の、「紙」の世帯型被保険者証は平成16年1月から3月末までの間に、順次、一人1枚のカード型被保険者証に切り替わります。
「紙」の世帯型被保険者証は平成16年4月1日以降使用できません。
ただし、平成16年4月までに予定されている市町村合併等により、被保険者証の記号を変更する必要がある市町村に所在する事業所については、合併後にカード型被保険者証になります。
当該事業所に係る「紙」の世帯型被保険者証は、平成16年5月31日までは使用できます。
カード型被保険者証の材質はプラスチック、カードの色はオレンジ色、印刷は黒印刷で、偽造防止策として「SEIKANKENPO」の文字が浮かんで見えるように特殊インクによる印刷をしてあります。
一人1枚のカード型被保険者証となるため、平成15年10月1日以降の遠隔地被保険者証の交付は行われません。
平成15年9月30日までに交付された「紙」の遠隔地被保険者証はカード型被保険者証へ更新されるまでの間は有効です。
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