日医ニュース 第957号(平成13年7月20日)

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東京都の救急医療体制
─二次救急医療体制を中心として─

一,休日・全夜間診療事業実施までの経過

 東京都の救急医療体制は,「消防法に基づく救急医療機関告示制度」(基本対策)と,休日の昼間および土曜・休日の夜間に,輪番制で実施してきた厚生省補助金による救急医療体制(補完対策)―病院群輪番制―により運営されてきた.
 これらの救急医療体制に対して,次のような問題点が指摘されていた.

  1. 救急告示医療機関と病院群輪番制参画の医療機関については,大部分が救急告示医療機関と病院群輪番制参画医療機関を兼ねているにもかかわらず,病院群輪番制の機能が十分果たされていなかった.
  2. 救急告示医療機関の利用状況を見ると,救急車による搬送患者の九三・五%に対して,都内四百十五の救急告示医療機関のうち二百四十三施設が対応していた.
  3. 救急告示医療機関の数が漸次減少している(平成十三年四月一日現在,三百八十四医療機関).
  4. 救急告示医療機関についての認識に,都民と医療機関で差があった.
  5. 搬送時間が全国平均より長い.
  6. ベッド満床,医師不在等の理由により,特に夜間において搬送を断る救急告示医療機関がしばしばある.
  7. 救急患者の六〇%が軽症である(救急車の利用の仕方の問題).
     一方,国は平成九年十二月に「救急医療体制基本問題検討会報告書」(「厚生省報告」という)を発表し,将来のわが国における良質かつ効率的な救急医療体制のあり方について基本的な方向性として,先に述べた「基本対策」と「補完対策」の一元化がうたわれていた.
     さらに,医療法改正(平成九年十二月公布)では,保健医療計画において二次医療圏ごとの救急医療の確保が「必要的記載事項」となるなど,救急医療を取り巻く環境が変化してきた.
     このような状況のなか,東京都においても東京都保健医療計画の改定を控え,今後の救急医療体制のあり方について基本的方向づけを行う必要が生じていたことから,平成十年二月に東京都救急医療対策協議会を設置して,東京都における今後の救急医療体制のあり方について検討を開始した.
     東京都医師会では,これより以前の平成九年九月に,救急委員会(委員長・安田榮一)に対して「東京都の救急医療体制の見直しについて―特に二次救急医療施設に関して―」諮問し,救急委員会において東京都の実情に合致した,より効率的で妥当性のある体制の構築を検討し,平成十年五月に答申を受けた.

二,平成十一年度からの休日・全夜間診療事業の実施

 東京都医師会では,このような社会背景を十分踏まえながら,救急委員会の答申を尊重し,平成十一年四月より新たな救急医療体制である「休日・全夜間診療事業」を発足させた.
 事業の実施に当たっては,東京都医師会と東京都の共催で参画する救急医療機関に対して,二十三区,多摩地区二回にわたり「事業に関する説明会」を開催し,実施に向け万全の対応を図るとともに,東京都衛生局,東京消防庁等の関係機関と十分に協議検討を重ね,事業が円滑に遂行できるよう努めた.
 本事業は,約三百九十の救急告示医療機関のうち,二百五十程度の医療機関を固定制とし,救急ベッドを二または三床確保,内科系・外科系の診療を基本とし,可能な限り小児科の対応,また,要請があれば必ず診療(検査・レントゲン撮影も行う,オンコール可)し,三百六十五日二十四時間体制を確保する事業である.
 東京都医師会から医療機関の推薦を受けた東京都が,本事業に参画する救急医療機関を「東京都指定二次救急医療機関」と指定して事業を実施している.
 なお,現在の救急告示医療機関のうち本事業に参画していない医療機関は,従来と変わりなく救急告示医療機関として,救急医療体制の一翼を担っている.

三,平成十二年度(四月〜十二月)休日・全夜間診療事業実績

 本事業の実施により都民や救急隊にとって分かりやすく,利用しやすい,三百六十五日・二十四時間対応可能な固定・通年制の二次救急医療体制を整備することができた.
 東京都指定二次救急医療機関は,二百七十三施設,確保病床七百六十七ベッドに対し,来院患者総数百二十二万二千五百七十六人であった.
 このうち,救急車搬送患者は,二十五万千六百二十一人(二〇・六%),自力来院患者は,九十七万九百五十五人(七九・四%),比率は一対四の割合であった.入院患者は,十四万七千八百三人で,患者総数に対する入院率は,一二・一%であり,これらの数字は事前の予想値と一致していた.
 また,入院患者の内訳は,救急車搬送七万二千六百九十三人,自力来院七万五千百十人であり,それぞれの入院率は,二八・九%,七・七%であった.
 病床利用率は,島嶼を除き,各二次医療圏すべてで五〇%以上利用されており,平均七〇%と満足できる結果であった.
 しかし,区市町村別(島しょを除く)に見ると,八・六%から三三一・四%とばらつきもみられ,今後の課題と考えられる.
 参画医療機関の救急車の受け入れ状況も良好となり,病院選定がスムーズに行われ,救急活動時間が全国平均が延長されているなか短縮され,病院到着時間が二十七・三分から二十六・七分と,約一分短縮された.年間五十三万件の出動を考えれば,五十三万分短縮されたことになる.
 さらに,各医療機関の救急医療に対する考え方・取り組みが改善されるとともに,職員の関心および意識の向上が図られ,速やかな受け入れ態勢の整備ができる等,大きな成果がもたらされた.

休日・全夜間診療事業実績等集計(平成12年4月〜12月分)

四,小児科を強化した平成十三年度からの休日・全夜間診療事業

 平成十年十二月の救急医療対策協議会報告を受けて,東京都では平成十一年四月から「休日・全夜間診療事業」を実施し,小児科を含む救急医療体制の充実強化を図った.その後,少子化や小児科医師の減少傾向等,小児救急医療を取り巻く状況が変化するなかで,東京都における小児救急医療体制のさらなる充実を図るため,平成十二年五月,同協議会に「小児救急医療小委員会」を設置し,東京都衛生局長が依頼した「東京都における今後の小児救急医療体制のあり方について」検討してきた.
 この二年間の「休日・全夜間診療事業」は二百七十三施設が東京都指定二次医療機関として内科系・外科系の二科対応と,内科系・外科系・小児科の三科対応で実施し,二百七十三施設のうち五十二病院が三科対応となっているが,小児科の診療をするのは必ずしも小児科専門医であることを要していなかった.
 また,これと別建てに,平成八年から実施している「乳幼児特殊救急医療事業」があり,土曜日と夜間と休日をカバーしている.一当番日当たり十八施設三十六床が組み込まれているものの,輪番制が多く,都民や救急隊にとってわかりにくい体制になっている.この事業の取り扱い患者の実績をみると,約九割は入院を要しない軽症患者であった.
 東京都医師会では,これからの小児科の二次救急医療対策としては,東京都救急医療対策協議会の提言にある「小児科医師による診療,固定・通年制施設の確保」のコンセプトのもとに,先に述べた「休日・全夜間診療事業(三科対応)」と「乳幼児特殊救急医療事業」を統合して,新たな「休日・全夜間診療事業」が平成十三年四月からスタートした.(図1)
 三百六十五日,二十四時間小児科医師による診療ができ,入院が可能で,患者の状態により必要な検査・画像撮影ができる体制(オンコール体制可)を確保できる五十一施設,七十三床が選定された.この要件を満たすことはきわめて厳しいものがあり,一部の医療圏によっては,曜日固定の輪番制や隣接医療圏の補完があるが,現在,円滑に運用されている.
 二次救急医療の充実のためには,初期救急医療対応の医療機関の強い協力が欠かせない.区市町村レベルで,各医師会や小児科医会の協力を得て,それぞれの地域の実情に即した初期救急医療体制が整備されつつある.
 休日夜間救急センター,在宅当番医制度,地域中核病院での地域の小児科医の輪番制準夜帯対応等が行われている.通常診療時間以外の小児救急患者が受診するのに分かりやすい情報の提供が望まれる.

図1 新たな休日 ・ 全夜間診療事業(小児科)イメージ図


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