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第1045号(平成17年3月20日) |
中医協
先進医療承認への関与を要請

中医協診療報酬基本問題小委員会が,三月二日,厚生労働省で開催され,(一)医薬品及び医療用具に係る特定療養費制度,(二)先進医療への対応等について,議論を行った.(写真)
(一)については,医師主導の治験を促進させるため,治験に係る検査,画像診断を保険適用にすることを了承.次回の総会で厚生労働大臣から諮問が出され,正式決定されれば,四月から実施されることとなった.
松原謙二常任理事は,この決定を評価するとともに,医師主導で行われた治験の結果,医薬品メーカーで販売されることになった薬については,その薬価を保険者が治験で負担した分だけ,低く抑えることにしてはどうかとの提案を行った.
(二)については,厚労省事務局から,必ずしも高度でない先進技術の取扱いに関する論点メモが示された.それによると,(1)医療技術ごとに医療機関に求められる一定の要件を設定し,該当する医療機関は届出により実施可能な仕組みを作る(2)新規の医療技術について,科学的な評価を行い,医療技術ごとに実施可能な医療機関の基準を設定するために新たに先進医療専門家会議(仮称)を設置する(3)中医協は,新規の医療技術に係る保険診療との併用の承認や要件の設定状況等について,厚労省から報告を受けるとしている.
これに対して,松原常任理事は,「保険診療との併用を認める先進技術は,保険適用されることが前提のものである.保険適用された場合,費用は保険者から支払われるわけで,中医協が報告を受けるだけでは問題がある.高度先進医療と同じように,この場合も中医協が承認を与える仕組みにすべきである」と主張.支払側もこの意見に同調した.
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