日医ニュース
日医ニュース目次 第1052号(平成17年7月5日)

社会保障審議会介護給付費分科会
介護報酬改定論議がスタート

社会保障審議会介護給付費分科会/介護報酬改定論議がスタート(写真) 社会保障審議会介護給付費分科会が,六月二十日,都内で開催された.
 当日は,(一)居住費(滞在費)を保険給付の対象外とすること,(二)基本食事サービス費を廃止することに伴う介護報酬の見直しについて,厚生労働省事務局から具体的な案が示され,これを基に議論が行われた.
 それによると,(一)については,介護保険三施設の施設介護サービス費は,「居住に要する費用」を除いた報酬水準として設定する.報酬類型については三施設それぞれについて,四類型((1)ユニット型個室(2)ユニット型準個室(3)従来型個室(4)多床室)を設ける.また,保険給付の対象外とする「居住に要する費用」の範囲・水準については,(1)ユニット型個室(室料+光熱水費相当六万円/月・人)(2)ユニット型準個室(室料+光熱水費相当五万円/月・人)(3)従来型個室(室料+光熱水費相当五万円/月・人)(4)多床室(光熱水費相当一万円/月・人)とするとしている.
 一方,(二)については,食材料費および調理コストは利用者負担とし,栄養管理については,評価の在り方を見直しつつ,引き続き保険給付の対象とするとした.
 議論のなかでは,十月から,居住費・食費を保険給付外とすることを問題視する意見が相次いだ.野中博常任理事は,「居住費・食費を保険給付外とすることは,社会保障の理念に反し,今でも反対である」としたうえで,「これまでの議論は,財源論のみが先行しており,利用者の尊厳を維持するという視点が欠けている.居住費・食費を保険給付外とすることは,利用者いじめであり,十月から始める根拠が分からない.また,利用者に費用負担が必要になることを説明し,理解を求めるには時間が必要で,十月からでは期間が短すぎ,現場に混乱が生じる」と述べ,その延期を強く求めた.(写真中央)
 今後は,七月中旬の諮問・答申を目指して,引き続き,介護報酬の改定(十月改定事項)について,議論が行われる予定となっている.
 なお,今回の法改正により,新たな予防給付に係るサービスが創設されることから,そのサービス内容等に係る技術的な事項を検討することを目的に,本分科会のもとに「介護予防ワーキングチーム」を設けることが了承された.

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