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第1070号(平成18年4月5日) |
福島県立大野病院問題で日医が見解を表明
医師法第21条の是非を含めて検討へ

福島県立大野病院で帝王切開手術の執刀(平成十六年十二月)を行った産婦人科の医師が,医師法第二十一条違反と業務上過失致死の疑いで逮捕・起訴された問題で,櫻井秀也・寺岡暉両副会長ならびに藤村伸常任理事は,三月二十二日,記者会見を行い,この問題に対する日医の考えを説明した.
記者会見では,まず,藤村常任理事(写真右)が,(1)関係各所への事実関係の確認等を行うとともに,弁護士を現地へ派遣して調査を進め,第十二回理事会(三月十四日開催)で,その結果を報告したこと(2)「医師法第二十一条の問題」は,全会員に関連のあるものとして適確に対応していくため,異状死の解釈などを含めた根本的な検討の必要性を確認したこと―など,これまでの日医の対応を報告.
そのうえで,櫻井副会長(写真中央)が,今回の件に関する問題点として,次の三点((1)医師が逮捕されてしまったこと(2)逮捕の容疑として,業務上過失致死が挙げられていること(3)医師法第二十一条に規定されている異状死の届出義務違反に問われていること)があると指摘.(1)については,突然逮捕されてしまったことは遺憾であるが,詳細が不明なため,今後の推移を慎重に見守っていくとしたほか,(2)については,今後,法廷で争う際には,日医としてもできる限り協力していきたいと述べた.(3)については,都立広尾病院事件の最高裁判決が,医師法第二十一条の解釈に大きな影響を与えたことを問題視するとともに,診療中の患者さんが医療上の事故によって死亡した疑いのあるような場合には,第三者機関に届け出ることのできる仕組みの構築を求めた.
今後の対応については,寺岡副会長(写真左)が,「この問題の解決のためには,日医だけではなく,都道府県医師会,関係団体などが協力して取り組む必要がある」とし,さらに,「当面は,現在,行われている『診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業』における事例の届出をモデル事業の窓口に一元化したうえで,早期に全国規模で行えるように発展させていくべき」との考えを示した.
また,藤村常任理事は,会内に委員会を立ち上げ,医師法第二十一条の是非を含めた検討を,四月にも開始する意向を明らかにした.
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