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第1080号(平成18年9月5日) |
唐澤会長
「平成19年度医療に関する税制改正要望」を行う

唐澤 人会長,竹嶋康弘・宝住与一両副会長ならびに,羽生田俊・今村聡両常任理事は,八月十,十一の両日,「平成十九年度医療に関する税制改正要望(重点項目)」に基づいて,川崎二郎厚生労働大臣,谷垣禎一財務大臣(写真),および自民党税制調査会メンバーに対し,要望を行った.
当日は,重点項目を中心に要望項目の説明を行ったが,特に消費税問題については,現在の五%の税率であっても大病院では大きな消費税負担を強いられており,医療機関にとっては言われなき負担といっていい.今後,消費税率が上がることになれば,医療機関の存続にかかわる大きな問題になり,ひいては地域医療そのものの崩壊につながっていくことになるとして,その改善を求めた.
また,診療報酬において,控除対象外消費税負担分は手当が行われているとされている点についても,「消費税導入時ならびに消費税引き上げ時における手当分については,その後の診療報酬の改定で,上乗せされているかどうかが,現状では分からなくなっている」と述べ,理解を求めた.
もう一つの大きな問題である事業税の特例措置についても,社会保険診療報酬は政府関係機関である支払基金から支払われる給与的性格を持ち,源泉徴収を課されていることからも事業税の対象にならないことは明らかであると指摘.
また,社会保険診療報酬は,「公共性」「非営利性」という言葉に基づいて事業税非課税措置がとられてきた点を再確認したうえで,医師は自治体からの極めて低廉な費用負担で,休日救急医療,学校医,予防注射,住民検診など数十の地域医療活動に日夜従事していることを説明.医業は他の業種とは異なるとして,弁護士や電気・ガス供給業を例にとり,社会保険診療にも事業税を課税すべきだと主張する向きがある点に対しては,「弁護士のような自由料金ではなく,低技術評価の診療報酬制度であること」「公益性が高いと言われる電気・ガスの供給業などは,いずれも独占的な大企業で配当も認められており,医療法によって営利目的の開設を禁じられている医療機関や配当を禁じられている医療法人と比較することができないこと」を説明し,理解を求めた.
さらに,今年度においても,現状社会保険診療に係る所得については事業税が非課税とされていること(個人,法人とも),社会保険診療以外については,医療法人は特別法人とされ,軽減税率が適用されていることから,社会保険診療報酬に対する事業税非課税の特例措置を,医療法人の事業税については,特別法人としての事業税率による課税措置を,それぞれ存続することについて要望を行った.
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