日医ニュース
日医ニュース目次 第1107号(平成19年10月20日)

特定健診・特定保健指導(7)
保険者との契約について

 四月から保険者に義務化される特定健診・特定保健指導の契約が各地で進んできている.
 国保の特定健診に関しては,郡市区医師会に所属する医療機関においては,従来の市町村衛生部門との契約で個別方式や一括方式として行ってきた老人保健法の基本健診を引き継ぐ形で,市町村や都道府県単位で,医師会が取りまとめ,契約を結んでいただくことになる.集団検診で行ってきた場合は,これまでの実績を踏襲する形での契約となることが想定される.
 いずれの場合においても,従来の基本健診で実施されていた心電図や胸部X-P検査,および,がん検診を始めとする,その他の検診など,市町村における歴史と特性を付加した個別の契約が併せて行われることで,受診者の利便性確保や受診率向上につながると考えている.
 また,六十五歳以上の介護保険法に基づく生活機能評価についても,特定健診と同時に実施されることが望まれる.
 健保に関しては,被保険者の特定健診は事業主に義務付けられている事業者健診を通じて,健診データが保険者に提供されることになる.
 被扶養者の場合は,保険者協議会で代表保険者を決め,郡市区医師会や都道府県医師会との間で集合契約を結ぶことが望まれる.
 共済組合等の全国組織の保険者の場合にも,郡市区医師会や都道府県医師会単位での集合契約にのっとって,契約が結ばれることが必要となる.
 健診部門を併設する医療機関では,加盟している健診機関全国組織として集合契約に加わる場合も想定される.
 今回の特定健診は,メタボリックシンドロームに特化した内容となっているが,特定健診に含まれない上乗せの部分や,がん検診を始めとする,その他の検診を従来どおり実施していくことが,国民の健康保持・増進のためには不可欠と考えている.地域や保険者の特性を反映することも重要である.
 なお,特定保健指導に関しては,ぜひとも特定健診を実施した医療機関で行っていただきたいと考えている.
 また,動機付け支援・積極的支援に関しても,初回面接の際に,医師からの指導が行われることが望ましいと考えている.実施体制の整備状況は地域においてさまざまであるが,特定健診と同様な形態での契約が望まれる.
 日医では,都道府県の契約準備に関する進捗状況を調査中であり,結果がまとまり次第,情報提供させていただく予定である.

(常任理事・内田健夫)

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