日医ニュース
日医ニュース目次 第1118号(平成20年4月5日)

診療科名の標榜方法が変わりました(その2)
ただし,経過措置があります

 本紙3月5日号で第1報をお知らせしたところですが,本年4月1日より,診療科名の標榜方法が変わりました.今号では,改正政省令等についてお知らせいたします.その他詳細については,日医ホームページ(>>>)や都道府県医師会等による情報提供にご留意ください.

〔問い合わせ先:日医地域医療第1課 TEL:03-3942-6137(直)〕

経過措置

 平成20年4月1日より前に標榜している科名については,引き続き標榜することができます.新たに看板や広告等を変更する必要はありません.
  なお,看板を取り換える場合や新たに広告する場合等は,新しい診療科名での表記となりますので,その場合は診療科名の変更手続が必要です.


新たな診療科名
4月1日以降,新たに標榜する場合は次の診療科名での標榜となります.
内科
外科
内科または外科と,次に定める事項とを組み合わせた名称

a)人体の部位,器官,臓器,組織,または機能

頭頸部,頭部,頸部,胸部,腹部,呼吸器,気管食道,気管,気管支,肺,消化器,食道,胃腸,十二指腸,小腸,大腸,循環器,肛門,血管,心臓血管,心臓,腎臓,脳神経,脳,神経,血液,乳腺,内分泌,代謝,脂質代謝,肝臓,胆のう,膵臓
内科 または 外科

b)疾病,病態の名称

感染症,性感染症,腫瘍,がん,糖尿病,アレルギー疾患
内科 または 外科

c)患者の特性

男性,女性,小児,周産期,新生児,児童,思春期,老人,老年,高齢者
内科 または 外科

d)医学的処置

整形(内科との組み合わせは不可),形成(内科との組み合わせは不可),美容,心療(外科との組み合わせは不可),薬物療法,透析,移植,光学医療,生殖医療,不妊治療,疼痛緩和,緩和ケア,ペインクリニック,漢方,化学療法,人工透析,臓器移植,骨髄移植,内視鏡
内科 または 外科
イからハまでに掲げる診療科名のほか,次に掲げるもの.上記ハのa〜dの各事項と組み合わせてもよい.
精神科,アレルギー科,リウマチ科,小児科,皮膚科,泌尿器科,産婦人科,産科,婦人科,眼科,耳鼻いんこう科,リハビリテーション科,放射線科,放射線診断科,放射線治療科,病理診断科,臨床検査科,救急科
または、+
上記ハのa〜d

厚生労働省通知では,以下の表示形式を採るよう求められています.
 (1)「○○△△科」
 例:呼吸器内科,児童精神科
 (2)「○○・△△科」
 例:肝臓・胆のう・膵臓外科
 (3)「○○科(△△)」
 例:内科(循環器),
   腎臓内科(人工透析),
   小児科(新生児)

詳しくは,日医ホームページをご覧ください.

注意事項1にもあるように,不合理な組み合わせとなるものとして省令で定める診療科名は標榜できません.

4月1日以降,新たに標榜することができなくなるもの
神経科,呼吸器科,消化器科,循環器科,皮膚泌尿器科,性病科,こう門科,気管食道科,胃腸科

※ただし,上記のとおり経過措置があります.

注意事項

  1. 上記の組み合わせに関して,医学的知見および社会通念に照らして,不合理な組み合わせとなるものとして,厚生労働省令で定める診療科名は標榜することができません(例 整形内科,形成内科,心療外科,高齢者小児科等.詳細は日医のホームページ参照).
  2. 今回の改正では,患者等が自分の病状等に合ったより適切な医療機関を選択することを支援する観点から,当該医療機関に勤務する医師1人につき「主たる診療科名」を原則2つ以内とし,広告にあたっては,他の診療科名と区別して表記(例えば,「主たる診療科名」を大きく表示)することが望ましいとされています(通知).
  3. 新たな診療科名で標榜する場合は,医療法上,都道府県知事(診療所の場合,保健所設置市は市長,特別区は区長)への診療科名変更の届出が必要となります.詳しくは,都道府県等の担当部局や保健所にお問い合わせください.
  4. 麻酔科については今回の見直しの対象外ですので,従来どおり,厚生労働大臣の許可が必要です.
本紙第1116号で例示した新たな診療科名中に,形成外科,美容外科についての表記がなく,混乱を招いたことにつきまして,お詫び申し上げます.
 4月1日以降も従来どおり標榜できます.

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