日医ニュース
日医ニュース目次 第1162号(平成22年2月5日)

レセプト電子請求に係る免除・猶予届の提出について

 レセプトオンライン請求については,平成21年11月25日付で省令改正等が行われ,次のような場合,義務化が免除あるいは猶予されることになった.

 (1) 現在,レセコン未使用(手書き)の病院・診療所や,常勤医師がすべて65歳以上の診療所は免除された.
 (2) レセコンを使用し,紙レセプトで請求している診療所で,平成22年7月1日の時点で常勤医師に65歳未満の者がいる場合は,平成22年7月診療分よりオンライン請求または電子媒体での請求が義務化となるが,平成21年11月25日以前にレセコンをリースまたは購入した施設では,リース期間(平成21年11月26日以降の延長を含む)または減価償却期間である5年間(減価償却期間後であっても,当該レセコンの保守管理契約中<平成21年11月26日以降の延長を含む>の間)が終了するまで,義務化が猶予された(再リース・再保守契約で最長平成27年3月31日まで).
 (3) 以下に示す個別の事情により,オンラインまたは電子媒体による請求が困難な施設は,例外的に紙レセプトでの請求が可能となった.
 イ 電気通信回線設備の機能に障害が生じたもの
 ロ レセコン販売業者,リース業者と契約済みであるが,納入・工事等の対応が遅れたもの
 ハ 改築工事中,または臨時の施設で診療を行っているもの
 ニ 概ね1年以内に診療を廃止あるいは休止の計画を定めているもの
 ホ その他特に困難な事情がある場合
 ※ 困難な事情を明らかにする資料を添付する必要がある.

  ただし,これらの免除,猶予の対象となるには,各々に設けられた届出期限までに,支払基金および国民健康保険団体連合会の両方に書面を提出する必要がある.免除・猶予の届出期限は次のとおり.
(1)レセコン未使用(手書き)の場合
 (1) 平成23年4月1日時点で,常勤医師が65歳以上の場合
 ⇒ 平成22年12月31日までに免除の届出(様式第2号)
 ☆(様式第2号)により,65歳以上の届出をすれば,レセコン未使用(手書き)の届出(様式第1号)は不要.
 (2) 平成23年4月1日時点で,常勤医師が65歳未満の場合
 ⇒ 平成22年3月31日までに免除の届出(様式第1号)
(2)レセコンを使用し,紙レセプトで請求の場合
 (1) 平成22年7月1日時点で,常勤医師が65歳以上の場合
 ⇒ 平成22年3月31日までに免除の届出(様式第2号)
 (2) 平成22年7月1日時点で,常勤医師が65歳未満の場合で,平成21年11月25日以前にレセコンをリースまたは購入した場合
 ⇒ 平成22年3月31日までに猶予の届出(様式第3号)
(3)個別の事情がある場合
 ○ 回線障害,業者対応遅れ,特に困難な事情の場合(様式第4号)
 ⇒ 請求日当日に届出可能.後日速やかに事情が確認できる資料提出
 ※ 届出様式は基金支部に備え付けられているほか,支払基金ホームページ(http://www.ssk.or.jp/seikyushourei/index.html)からもダウンロードできる.
 ※ 郡市区医師会で届出をまとめて,審査支払機関に提出することも可能.
 ◆問い合わせ先:日本医師会保険医療課(TEL:03-3942-6490(直))

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