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研修・ワークショップのお知らせ

研修要綱 細則

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【定義】 第1条
  • 1. 

    本細則の用語は、日本医師会ACLS(二次救命処置)研修要綱(以下、「本研修要綱」)に基づき、次の例による。

    (1)本研修 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修

    (2)運営委員会 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修運営委員会

    (3)指定研修会 日本医師会長が指定を行った指定研修会

    (4)指定番号 日本医師会長が指定を行った際に付す指定研修会の番号

    (5)修了証登録番号 日本医師会長が修了証を交付した際に付し、修了証に記載する番号

    (6)修了者名簿 日本医師会長が修了証を交付した者の名簿

    (7)オプション研修 本要綱に定める学習目標やカリキュラム等を超えるものと認められる研修

    (8)再修了 修了証を交付した者が指定研修会を再び修了したこと

【運営委員会の組織】 第2条
  • 1. 

    運営委員会は、日本医師会役員より選任する委員によって構成する。

  • 2. 

    日本医師会長は、運営委員会委員のうちから委員長を指名する。

  • 3. 

    委員長は、運営委員会を招集し、会務を総理する。

  • 4. 

    運営委員会の事務局は、日本医師会地域医療第1課に置く。

【運営委員会の職務】 第3条
  • 1. 

    運営委員会の職務は、次の各号のとおりとする。

    (1)都道府県医師会長より申請された指定研修会の指定に関する検討

    (2)指定研修会の指定の取り消しに関する検討

    (3)都道府県医師会長より申請された修了証の交付に関する検討

    (4)修了証の交付の取り消しに関する検討

    (5)本研修要綱及び細則並びに関連規定の改廃に関する検討

    (6)その他本研修に関する検討

  • 2. 

    運営委員会の委員長は、前項各号の検討の結果について、日本医師会長に報告する。

【申請】 第4条
  • 1. 

    指定研修会の指定に係る申請をするときは別記様式1-1により行い、申請した事項を変更するときの様式は別記様式1-2により行う。

  • 2. 

    修了証交付に係る申請をするときは別記様式2により行う。オプション研修の特記及び再修了の追記に係る申請をするときも同様とする。

  • 3. 

    修了証を交付した者の名簿の内容を変更するときは別記様式3により行う。

  • 4. 

    日本医師会は、前三項の受付を随時行う。

【番号】 第5条
  • 1. 

    指定研修会番号は、次の各号により構成し、下表のとおり組み合わせる。

    (1)左より1及び2桁目 指定年度 指定研修会の指定を行った年度(西暦)の下2桁

    (2)同3及び4桁目 別表に定める都道府県番号

    (3)同5桁目 属性 研修会実施主体が、医師会の場合はA、国・地方公共団体・独立行政法人等はB、医師会以外の公益団体(学会、NPO等)はC、その他の団体はD、個人はE

    (4)同6乃至8桁目 任意の番号(受付順)

  指定年度 都道府県番号 属性 任意の番号
03 00 001
  • 2. 

    修了証登録番号は、次の各号により構成し、下表のとおり組み合わせる。

    (1)左より1桁目 修了証の属性 修了証は1、再修了した旨の証票(再修了証)は2、及びオプション研修を修了した旨の証票(オプション研修修了証)は3

    (2)同2及び3桁目 修了証を交付した年度(西暦)の下2桁

    (3)同4乃至8桁目 任意の番号(受付順)

  修了証の属性 修了証を交付した年度 任意の番号
05 00001
【公告】 第6条
  • 1. 

    日本医師会は、次の各号に定める方法により、本研修に関する事項のうち、その目的、指定研修会の指定方法、修了認定の方法その他必要な事項の公告を行う。

    (1)日本医師会雑誌

    (2)日本医師会ホームページ

    (3)その他適当と認められる方法

  • 2. 

    日本医師会は、指定研修会の指定を行ったときには、次の各号に定める方法により、その研修会実施主体、実施場所及び日時その他必要な事項の公告を行う。

    (1)日本医師会雑誌

    (2)日本医師会ホームページ

    (3)その他適当と認められる方法

  • 3. 

    日本医師会が修了証を交付したときに修了証を交付した者の氏名及び住所、当該指定研修会の名称、実施主体及び受講日、修了証に特記できるオプション研修を公表するときは、次の各号に定める方法によって行う。

    (1)日本医師会ホームページ

    (2)その他適当と認められる方法

【修了証】 第7条
  • 1. 

    修了証の様式は、別記様式4とする。

  • 2. 

    再修了に関する証票の様式は別記様式5とする。

  • 3. 

    オプション研修に関する証票の様式は、別記様式6とする。

【本細則の改廃】 第8条
  • 1. 

    本細則の改廃は、日本医師会が行う。

【施行期日】 第9条
  • 1. 

    本細則の施行は、平成16年3月1日とする。

【改正細則の施行期日】 第9条
  • 1. 

    本要綱は、平成25年7月1日より施行する

別表
都道府県名 都道府県番号 都道府県名 都道府県番号
北海道 1 滋賀 25
青森 2 京都 26
岩手 3 大阪 27
宮城 4 兵庫 28
秋田 5 奈良 29
山形 6 和歌山 30
福島 7 鳥取 31
茨城 8 島根 32
栃木 9 岡山 33
群馬 10 広島 34
埼玉 11 山口 35
千葉 12 徳島 36
東京 13 香川 37
神奈川 14 愛媛 38
新潟 15 高知 39
富山 16 福岡 40
石川 17 佐賀 41
福井 18 長崎 42
山梨 19 熊本 43
長野 20 大分 44
岐阜 21 宮崎 45
静岡 22 鹿児島 46
愛知 23 沖縄 47
三重 24    

別記様式

別記様式 1-1 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修指定申請書PDF
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別記様式 1-1 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修指定申請書WordNEW

別記様式 1-2 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修 指定研修会申請事項の変更申請書PDF
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別記様式 1-2 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修 指定研修会申請事項の変更申請書WordNEW

別記様式 2 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修 修了証の交付(再修了またはオプション研修に関する証票交付、修了証再交付)申請書PDF
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別記様式 2 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修 修了証の交付(再修了またはオプション研修に関する証票交付、修了証再交付)申請書WordNEW

別記様式 3 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修修了者名簿変更届出書PDF
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別記様式 3 日本医師会ACLS(二次救命処置)研修修了者名簿変更届出書WordNEW

お問い合わせ

日本医師会地域医療課: