現在の制度の中で認められている混合診療(保険外併用療養費と言います)は、(1)新しく高度な診断や治療で普及度が低い医療技術を指す「評価療養」、(2)入院時の個室や予約診察など、どちらかというと患者さんのアメニティ(快適性)に関わる「選定療養」、の2つに大別されます。
まず、高度先進医療は、有効性や普遍性が認められるものは、すべて保険適用するのが筋です。そして、より多くの患者さんが高度の医療を保険で受けられるようにすべきです。
差額ベッドなどのアメニティに関するものは、そもそも診療行為ではありません。したがって、その部分で患者さんから費用を徴収しても「混合診療」には該当しないと整理すべきです。
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