日医ニュース 第924号(平成12年3月5日)
(平成12年3月1日) |
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日本医師会定款第27条及び第28条第2項の規定に基づき,来る4月1日(土曜)午前10時より東京都文京区本駒込2─28─16日本医師会館において,第102回日本医師会定例代議員会を開催いたしますが,その際,定款第16条及び第52条の規定により,本会会長,副会長,理事(常任理事を含む),監事及び裁定委員の選挙を行います(いずれも任期は,定款第15条第1項及び第53条第1項並びに同施行細則第32条の規定により,平成12年4月1日より平成14年3月31日までとなります).
つきましては,日本医師会会員の中で上記役員等に立候補しようとする者,又はその候補者を推薦しようとする者は,定款施行細則第8条,第9条,第10条,第11条及び第43条の規定に基づき,別紙様式により選挙期日前7日,即ち公示日より3月25日(土曜)午後5時までの間に,本会会長宛に届け出るようお願い申し上げます.
会 長 | 定 数 | 1人 |
副会長 | 〃 | 3人 |
理 事 | 〃 | 13人 |
常任理事 | 〃 | 10人 |
監 事 | 〃 | 3人 |
裁定委員 | 〃 | 11人 |
上記のうち裁定委員は,定款第54条の規定により,本会の役員及び代議員(予備代議員を含む)並びに他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることはできません.
(役員の任期)
第15条 役員の任期は,2年とする.
2 役員の任期が満了しても,後任者が選任されるまでは,役員は,引き続きその職務を行わなければならない.
(役員の選挙)
第16条 役員は,別に定めるところにより,本会会員の中から,代議員会において,選挙する.この場合において,理事(会長,副会長及び常任理事を除く.)と常任理事の選挙は,これを区別して行うものとする.
(裁定委員の選挙)
第52条 裁定委員は,本会会員の中から,代議員会において選挙する.
(裁定委員の任期)
第53条 裁定委員の任期は,2年とする.
2 裁定委員の任期が満了しても,後任者が選任されるまでは,引き続きその職務を行うものとする.
(役員選挙の細則)
第5条 定款第16条の規定に基づく役員の選挙は,本章の定めるところによる.
(選挙に関する必要事項の通知)
第6条 会長は,役員の選挙にあたっては,あらかじめ,選挙に関する必要な事項についてその要旨を,都道府県医師会長に通知しなければならない.
(選挙期日の公示)
第7条 役員の選挙の期日は,少くとも20日前までに,公示(本会の機関誌へ掲載)しなければならない.
(立候補届出)
第8条 役員の候補者となろうとする者は,その選挙の期日前7日までに,文書で,その旨を会長に届け出なければならない.
2 前項の届出は,午前9時から午後5時までの間にしなければならない.
(推薦届出)
第9条 会員が他の会員を役員の候補者として推薦しようとするときは,本人の承諾書を添えて,前条の期間内に,文書で,会長にその推薦の届出をすることができる.
(経歴表の添付)
第10条 前2条の規定による立候補届出及び推薦届出には,経歴表を添付しなければならない.
(立候補届出書等の様式)
第11条 立候補届出書,推薦届出書,承諾書及び経歴表の様式は,別紙で定める.
(役員の任期の起算)
第32条 役員の任期の起算は,その選挙が行われた年の4月1日からとする.
(裁定委員選挙)
第43条 定款第52条の規定に基づく裁定委員の選挙については,役員の選挙に関する規定を準用する.
会員各位
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