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平成17年4月15日
◆「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」は,平成17年2月27日に発効した.本条約には,たばこ価格(たばこ税)の引き上げ(第6条),受動喫煙の防止(第8条),たばこの警告表示の強化(第11条)などの規定がある.これらの対策を誠実に実行することが,本条約の締約国の一員としての我が国に求められている.
◆我が国の喫煙率は,低下傾向にあるが諸外国に比して,依然として高い水準にある.たばこ対策として,喫煙が健康に及ぼす悪影響についての知識の普及はもちろんのこと,受動喫煙の防止,未成年者の喫煙防止等が重要である.
◆世界保健機関(WHO)からも示されているとおり,たばこ価格の引き上げは,たばこの消費,とくに未成年者の消費を減少させるための最も有効で,かつ費用対効果の高い方策である.
◆国民医療推進協議会は,国民の健康を守る立場から,たばこ価格の大幅な引き上げを,実現するよう強く要望する.
併せて,当該税収を国民の健康のための施策の財源に充てるよう,要望する.
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