日医ニュース
日医ニュース目次 第1228号(平成24年11月5日)

日本医師会年金 認可特定保険業の認可取得に伴う制度改定のお知らせ

 日医では,平成25年4月1日付で日本医師会年金(以下,日医年金)の制度改定を行うこととなりました.今号では,改定の内容等について,お知らせ致します.

I.改定の背景
 「保険業法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」(以下,業法)が平成23年5月に施行され,本会のような社団法人等による共済事業は,一定の要件の下,行政庁の認可を受けて「認可特定保険業」として運営していくこととなりました.
 そのため,日医年金も,従前の根拠法のない共済事業から,保険業法に基づき,主務官庁の正式な認可を得た年金制度として生まれ変わることとなり,平成24年10月に厚生労働省より認可を取得し,業法及び政省令・監督指針等に基づき,日医年金の規程を改定することと致しました.特定保険業のスタートは,公益社団法人移行と同時に平成25年4月1日からを予定しています.なお,同日以前に医師年金に加入している方々についても,同日以降は改定後の規程が適用となります.

II.年金規程改定の基本方針
 今回の改定に当たっては,現行の年金制度の枠組みを基本的に維持しつつ,業法で必要とされる項目を中心に改定を行いました.主な改定項目は以下の「III. 医師年金規程の主な改定項目」のとおりです.詳細については,今後,日医ホームページ「日本医師会医師年金」欄に掲載する予定です.また,年金の加入者・受給者の方々には,追ってご案内を送付します(「V.改定内容のご案内スケジュール」を参照).

III.医師年金規程の主な改定項目
1.年金財政の安定化を図るための条項の整備
 日医年金の財政安定を目指すとともに,これまでと同様,財政の状況に照らして,受給中の年金を含めて金額変更が可能となるよう,規程上の建てつけの整理を行いました.
(1) 加入者及び受給権者の責務規定の新設
(2) 年金財政計画及び決算に関する規定の見直し
(3) 業法等に基づき,財政の状況に照らして,保険料または年金額の増減に関する規定の新設
(4) 制度変更時における受給者脱退の特例の見直し
(5) 事務費の改定
2.法令対応上,必要な規定の新規追加
(1) 年金制度運営の主体が本会(認可特定保険業者)であり,本会が定める基本方針に沿って運営を行う旨の明確化
(2) 保険契約の無効,取消, 重大事由による解除等の約款事項に関する規定の追加
(3) 業法に則り,規程変更,制度廃止は主務官庁の認可を得て行う旨の文言の追加
3.実務との間で齟齬(そご)等が生じている事項についての条項の修正及び整理
(1) 遺族について指定のない場合における実務円滑化のための改定
(2) 地区医師会間の異動や留学等の場合で,形式上,一旦本会から退会となる会員のための救済規定の整備
(3) 満65歳に達しても年金受給の請求を行わない場合(未手続)に関する規程の整備
4.契約者にとって分かりやすい規定への改定
(1) 育英年金,傷病年金の受給事由の明確化,並びに不測の災害等の場合における傷病年金の準用規定の新設
(2) 一時金の受給事由と金額に関する規定の整理

IV.主な改定内容
 今回の改定によって加入者に特に影響のある項目は,上記の「1.(5)事務費の改定」と「3.(3)未手続に関する規定の整備」の2項目となります.
(1)事務費の改定
 これまでの掛金払込み1回につき100円という定額の事務費では,支払方法の違いによって,加入者間に事務費負担の格差が生じていました.そのため,今回事務費の定率化を導入することにより,その是正を図るとともに,業法で求められる適正なコストの反映にも対応することとしました.今回の改定により,現行の掛金払込みに伴う事務費は1回につき100円から,払込金額(基本掛金+加算掛金)に対して一律0.25%を乗じた額に変更することとなりました.

<該当条項>
年金規程第3条(年金財産)
(前略)
3 本会は,加入者が払い込んだ保険料から,別に定める事務費を控除した額を,将来の給付に充てる原資として運用する.
施行細則第10条(事務費の額および控除の方法)
年金規程第3条第3項に規定する事務費の額は,払込保険料の0.25%とする.
2 前項に規定する事務費は,基本年金保険料と加算年金保険料それぞれから控除する

 加入者(掛金を支払中の方)は,来年4月の振替(あるいは振込)分からの適用になりますが,運用原資が若干変わることにより,年金受給月額が微増減します〔受給者(養老年金等を受給の方)の受給月額は変わりません〕.また,基本年金掛金の一括払,加算年金掛金の随時払にも適用となりますので,例えば,1,000万円の随時払の事務費(現行で100円)は4月以降25,000円となります.

事務費変更後試算(概算):基本年金月払+加算年金月払10口/50歳時加入/15年間掛金支払/15年保証終身年金を選択の場合
日本医師会年金 認可特定保険業の認可取得に伴う制度改定のお知らせ(表)

 個別の試算に関するお問い合わせへの回答は,改定のコンピュータシステムが稼働する平成25年4月16日以降に可能となる予定です.また,それに合わせて,各加入者の予定年金月額等について,文書にてお知らせする予定としています.

(2)満65歳に達しても年金受給の請求を行わない場合(未手続)に関する規定の整備
 現行の規定では,加入者が65歳に達した後,年金受給の手続きが未済(未手続)のまま死亡した場合,遺族年金・一時金が掛金を大きく下回る可能性がありました.このような場合であっても,年金受給時期を延長しているとみなして遺族年金・一時金を支給することにより,上記の事態を回避出来るように規定を改定しました.なお,本人が年金受給手続きを行わないまま75歳に達した場合には,15年保証期間付き終身年金コースを選択したものとみなし,それ以外の年金受給コース(確定年金等)は選択が出来なくなります.

<該当条項>
年金規程第33条(養老年金または遺族年金の請求)
養老年金または遺族年金の受給事由が生じた者は遅滞なく本会に請求しなければならない.
2 養老年金の受給事由が生じた後,相当の期間を経ても前項の請求を行わない場合は,第18条に定める支給開始時期の延長をしたものとみなす.この場合の延長期間は1年間とし,請求が行われない場合,満75歳に達するまで毎年の延長期間満了日に1年ずつ再延長されるものとする.
(中略)
4 第1項の請求を行わないまま満75歳に達した場合,満75歳に達した時点で受給者となり15年保証期間付き終身年金を選択したものとみなす.

V.改定内容のご案内スケジュール
 改定内容の詳細についてのご案内は,今後,「加入者・受給者宛てにダイレクトメールの発送(11月予定)」「日医のホームページへ掲載(平成25年3月予定)」「加入者・受給者宛てに,改定規程の全文の発送(3月予定)」等を予定しています.

問い合わせ先
日本医師会 年金・税制課
TEL:03-3946-2121(代),03-3942-6487(直)(平日9:30〜17:00)

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