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令和6年(2024年)5月20日(月) / 日医ニュース

日本医師会役員及び裁定委員の選任・選定並びに代議員会議長及び副議長の選定に関する公示

公益社団法人日本医師会 選挙管理委員会
(令和6年5月20日)

 日本医師会定款第19条及び第20条第2項の規定に基づき、来る6月22日(土曜)午前9時30分から東京都文京区本駒込2丁目28番16号日本医師会館において、第156回日本医師会定例代議員会を開催いたしますが、その際、定款第21条第2項、第33条、第34条及び第54条の規定により、本会会長、副会長、常任理事、理事、監事及び裁定委員の選任・選定並びに代議員会議長及び副議長の選定を行います(本会会長、副会長、常任理事、理事、監事及び裁定委員の任期は、定款第32条第1項及び第55条第1項並びに同施行細則第38条の規定により、令和6年6月22日から令和7年度に関する定例代議員会終結の時までとなります。また、代議員会議長及び副議長の任期は、定款第15条第1項及び定款第21条第3項の規定により、令和6年6月22日から令和7年度に関する定例代議員会開催日の前日までとなります)。
 つきましては、日本医師会会員の中で上記役員等に立候補しようとする者〔代議員会議長及び副議長の立候補については、令和6年6月22日を就任始期とする日本医師会代議員選出者(選出予定者を含む。ただし、選出予定者については、選出されなかった場合、立候補の効力を失うこととなります)〕は、定款施行細則第18条、第20条、第22条、第47条及び第48条の規定に基づき、別紙様式により選任期日の3週間前までに、即ち公示日から6月1日(土曜)午後5時までの間に、本委員会宛に届け出るようお願い申し上げます。

1. 立候補しようとする者は、立候補者の氏名、立候補しようとする役職、医籍登録番号、立候補者の住所、所属都道府県医師会名及び推薦人(10名以上15名以内)を記載した立候補届出書(様式1)並びに候補者経歴表(様式2)を提出して下さい。
2. 定款施行細則第24条の規定に基づき、候補者は、氏名、経歴、所信、写真を本会ホームページに掲載するよう申し出ることができます。掲載を希望する候補者は、指定用紙(A4判1枚)をもって、定款施行細則第18条の規定にある期間内に本委員会宛に申請して下さい。申請された掲載文及び写真は、そのままPDFファイル化し、本会ホームページに掲載いたします。なお、定款施行細則第25条の規定により、掲載文のなかで他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、その他品位を損なう文言を記載することは厳に禁じられています。また、本申し出がない場合でも、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名を本会ホームページに掲載する場合がございますので、ご了承下さい。

 なお、今回選任・選定する役員及び裁定委員並びに代議員会議長及び副議長の定数は、次のとおりです。
  会  長   定 数  1名
  副 会 長     〃   3名
  常任理事    〃   14名
  理  事    〃   15名
  監  事    〃   3名
  裁定委員    〃   11名
  代議員会議長  〃   1名
  代議員会副議長 〃   1名
 
 上記のうち裁定委員は、定款第56条の規定により、本会の役員及び代議員(予備代議員を含む)並びに他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることはできません。

(参 考)

公益社団法人日本医師会定款(抜粋)

第4章 代議員及び予備代議員

(代議員の任期)
第15条 代議員の任期は、選出後最初の定例代議員会開催日より、2年後の定例代議員会開催日の前日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、任期満了時において、代議員が代議員会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(同法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は上記訴えに関する限りにおいて社員たる地位を失わない(当該代議員は、代議員会において解散以外の事項については議決権を有しないこととする。)。
3 代議員の任期が満了しても、後任者が選出されるまでは、代議員は、引き続きその職務を行わなければならない。

第5章 代議員会

(代議員会の議長及び副議長の選定)
第21条 代議員会に、議長及び副議長各1名を置く。
2 議長及び副議長は、代議員会において、代議員の中から選定する。
3 議長及び副議長の任期は、それぞれの代議員としての任期による。

第6章 役員等

(役員等の任期)
第32条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例代議員会の終結の時までとする。
2 理事又は監事は、法令に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
3 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定例代議員会の終結の時までとする。ただし、その定例代議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。
(役員等の選任)
第33条 理事及び監事は、本定款の定めるところにより、本会会員の中から、代議員会の決議によって選任する。
2 前項の規定に基づく理事の選任は、役職(会長、副会長、常任理事及び理事)毎に分けて行う。
3 前項の選任は、得票数の多い順に、定款で定められた当該役職毎の員数に達するまでの得票を得たことを条件とする代議員会の決議をもって行う。
4 前2項の規定に基づく理事の選任において、当選人の数が代議員会の決議要件を欠くために当該役職の員数に達しないときは、当選人を除く候補者のうち、得票数の多い順に、員数に不足する数に1名を加えた数の候補者をもって、再度、前2項の規定に基づく理事の選任を行う。なお、再度の候補者を定めるにあたり、得票数が最も少ない候補者の得票数が同じであるときは、いずれも候補者とする。
5 第1項の規定に基づく監事の選任は、前2項の規定に準じて行う。
6 会計監査人は、代議員会の決議によって選任する。
(会長、副会長及び常任理事の選定等)
第34条 会長、副会長及び常任理事は、本定款の定めるところにより、代議員会の決議によって選定及び解職する。
2 前項の規定に基づく会長、副会長及び常任理事の選定においては、前条の規定に基づき選任された理事をもってそれぞれの候補者とする。

第9章 裁定委員会

(裁定委員の選任)
第54条 裁定委員は、本会会員の中から、代議員会において選任する。
(裁定委員の任期)
第55条 裁定委員の任期は、第32条第1項(役員等の任期)の規定を準用する。
2 任期の満了又は辞任により退任した裁定委員は、後任者が選任されるまでは、引き続きその職務を行うものとする。
(裁定委員の兼職禁止)
第56条 裁定委員は、本会の役員及び代議員(予備代議員を含む。)並びに他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることができない。

日本医師会定款施行細則(抜粋)

第3章 役員の選任

(役員選任の細則)
第15条 定款第33条第1項及び第35条の規定に基づく役員の選任は、本章の定めるところによる。 
(選任に関する必要事項の通知)
第16条 選挙管理委員会は、役員の選任にあたっては、あらかじめ、選任に関する必要な事項について、その要旨を都道府県医師会長に通知しなければならない。
(選任期日の公示)
第17条 選挙管理委員会は、役員の選任の期日を、その30日前までに、公示(本会のホームページへ掲載)しなければならない。
(立候補届出)
第18条 役員の候補者となろうとする者は、会員10名以上15名以内の推薦を受けて、その選任の期日の3週間前までに、文書で、その旨を選挙管理委員会に届け出なければならない。
2 前項の届出は、午前10時から午後5時までの間にしなければならない。
(経歴表の添付)
第20条 第18条の規定による立候補届出には、経歴表を添付しなければならない。
(立候補届出書等の様式)
第22条 立候補届出書、経歴表及び候補辞退届出書の様式は、別紙で定める。
(ホームページへの掲載)
第24条 候補者は、選挙管理委員会に対し、役員の選任において、候補者の氏名、経歴、所信、写真を、本会ホームページに掲載するよう申し出ることができる。
2 前項の場合、候補者は、選挙管理委員会が指定した用紙を用いた掲載文及び写真を添えて、選挙管理委員会の指定する期日までに、文書で選挙管理委員会に申請しなければならない。
3 選挙管理委員会は、前項の申請があったときは、掲載文及び写真を、本会ホームページに掲載する。
4 第1項の申し出がない場合であっても、選挙管理委員会は、候補者の氏名及び所属都道府県医師会名を、本会ホームページに掲載することができる。
5 掲載の順序は、候補者一覧表の記載の順序による。
(品位保持)
第25条 候補者は、前条第2項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、その他品位を損なう文言を記載してはならない。
(役員の任期の起算)
第38条 役員の任期の起算は、その選任が行われた時からとする。

第5章 議長及び副議長の選定

(代議員会の議長及び副議長の選定)
第47条 定款第21条第2項の規定に基づく代議員会の議長及び副議長の選定については、役員の選任に関する規定を準用する。

第6章 裁定委員の選任

(裁定委員の選任)
第48条 定款第54条の規定に基づく裁定委員の選任については、役員の選任に関する規定を準用する。

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