閉じる

令和6年(2024年)2月5日(月) / 日医ニュース

「令和6年度税制改正大綱」が決定 流行初期医療確保措置への事業税非課税などが 実現賃上げ促進税制も拡充

 宮川政昭常任理事は昨年12月26日に開催された令和5年度第28回常任理事会で、12月14日に与党が決定し12月22日に閣議決定された「令和6年度税制改正大綱」の中で、日本医師会の要望が実現した項目等について報告を行った。
 日本医師会は昨年8月に「令和6年度医療に関する税制要望」として10項目を取りまとめた上で、関係各方面に対し、要望実現に向けた働き掛けを精力的に行ってきた。
 その結果の概要は、次のとおりである。
 (1)制度の存続として、「社会保険診療報酬に係る事業税の非課税措置」「医療法人の社会保険診療報酬以外の部分に係る事業税の軽減措置」及び「社会保険診療報酬の所得計算の特例措置」の存続が認められることになった。
 (2)令和6年3月で、その措置の期限が到来する制度の延長として、「地域医療構想実現に向けた税制措置(不動産取得税の2分の1軽減)」が、令和8年3月まで2年延長されることとなった。
 (3)制度の創設・拡充等として、新興感染症への対応に関する税制措置、具体的には「流行初期医療確保措置に係る収入に対する事業税非課税措置等」及び「救急医療等確保事業への新興感染症対応(6事業目)の追加に伴う社会医療法人に対する法人税非課税措置の対象の拡充等」が実現した。
 (4)賃上げ促進税制においては、これまで減税対象の賃上げ額から除外される取り扱いであった診療報酬の「看護職員処遇改善評価料」や、介護報酬の「介護職員処遇改善加算」を財源とする賃上げ額が、減税措置の対象とされることとなった。

戻る

シェア

ページトップへ

閉じる