医療保険
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用語解説

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医療保険

給付の種類イラスト
保険医療機関の窓口に「被保険者証」(後期高齢者医療の場合は「後期高齢者医療被保険者証」)を提示することで、医療保険からさまざまな給付を受けることができます。
給付の内容としては、一部負担金以外の医療費の給付のほか、出産時や死亡時の給付金、また手続きにより一旦支払った医療費等の払い戻しが受けられる場合があります。


医療機関等を受診された東日本大震災による被災者の方へ

■被保険者証・免除証明書の提示について
保険診療を受ける際には、原則として、被保険者証等の提示が必要になります。東日本大震災により被災され被保険者証等を紛失等した方は、加入している医療保険の保険者に連絡し、被保険者証等の再交付を申請してください。 また、窓口負担の免除の対象となる方は、医療機関の窓口に保険者より交付された有効期限の切れていない免除証明書を提示いただければ、窓口負担が免除されます。

■窓口負担の免除措置について
東日本大震災により被災された方の窓口負担の免除措置は、平成24年2月29日で終了となりましたが、一定の要件に該当する方につきましては、免除措置期間が次のように延長されました。なお、医療費の窓口負担免除は延長されるものの、入院時の食費・居住費等の自己負担免除については延長されません。窓口負担の免除証明書は、保険者より送付されますが、該当する可能性のある方でお手元に届かない場合は、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。

<免除を受けることができる期限と対象>
・東京電力福島第一原発事故に伴う警戒区域等*1の被災者*2
→平成26年2月28日まで


*1:警戒区域等とは、(1)警戒区域(2)計画的避難区域(3)緊急時避難準備区域(4)特定避難勧奨地点(ホットスポット)。(解除・再編された地域を含む)
*2:震災発生後、他市町村に転出した方を含みます。


・東京電力福島第一原発事故に伴う警戒区域等以外の被災者も、ご加入の医療保険の保険者により、窓口負担が免除されることもありますので、詳細については、ご加入の医療保険の保険者へお問い合わせください。