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令和2年(2020年)2月6日(木) / 「日医君」だより / プレスリリース / 日医ニュース

日医要望の「社会保険診療報酬に対する事業税非課税措置の存続」などが実現

 小玉弘之常任理事は、1月14日の定例記者会見で、日医が昨年8月に「令和2年度医療に関する税制要望」として取りまとめた14項目のうち、与党が同年12月12日に決定した「令和2年度税制改正大綱(自由民主党・公明党)」に盛り込まれた項目について説明を行った。
 同常任理事は、まず、日医が取りまとめた要望事項の実現に向けて、厚生労働省を始めとする関係各方面に対して働き掛けを行うとともに、与党税制調査会での検討に向けて、要望活動を継続的に行ってきたことを報告。
 その結果、(1)「社会保険診療報酬に対する事業税非課税、医療法人の自由診療分の事業税については、特別法人としての軽減税率」及び「いわゆる四段階制(社会保険診療報酬の所得計算の特例措置)」の存続、(2)「認定医療法人制度が令和2年10月から令和5年9月までの3年間、認定期間延長」や「軽量な葉巻たばこに掛かるたばこ税について、紙巻たばこと同水準まで段階的な引き上げ」が、それぞれ認められたとした。
 また、関連項目として、「医療費控除の提出資料の見直しが行われ、医療費控除の申告手続きの簡素化が図られた」と述べた。
 加えて、大綱に記載はないが検討事項とされた「基金拠出型医療法人における負担軽減措置の創設(所得税)」については、日医の要望を踏まえ、厚労省が要望として取り上げたものであると説明。持分あり医療法人から持分なし医療法人の類型である基金拠出型医療法人に移行する際、移行前の持分を基金として拠出した場合に生ずる配当所得課税を繰り延べる措置を求めるものであるとした。
 今後は、この措置の実現とともに、基金についての相続税・贈与税の納税猶予措置につなげていく考えを示した。

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