万一の医療事故に備えての保険制度です
日医医賠責特約保険中途加入のおすすめ
日医医賠責保険の特色を継承し補完する
日医A会員の任意加入保険です
加入をおすすめするA会員
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非A会員が起こした医療事故につき、
開設者・管理者としての賠償
にも備えたいA会員
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法人※の責任部分の賠償
にも備えたいA会員※99床以下の法人立病院・法人立診療所および定員99名以下の介護医療院
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1事故3億円、保険期間中9億円まで
高額賠償の支払い
に備えたいA会員
開設者である医療法人が
損害賠償請求を受けた場合の備えは
大丈夫ですか?
日医医賠責保険は会員個人を対象としているため、法人に対して損害賠償請求を受けた場合、
弁護士費用等を含めて保険金が支払われない場合があります。
日医医賠責特約保険では、
開設者である医療法人に対して
損害賠償請求がされた場合にも保険金支払い対象となります。
この機会にぜひともご加入をご検討
いただきますようお願いいたします。
日医医賠責特約保険 支払例
「医療法人(一人医師医療法人以外)」のみが
賠償請求を受けたケース
事故の概要 | |
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医療機関 | 法人立診療所(院長は日医A1会員、勤務医は非会員) |
内容 | 医療行為上の過失により重度の後遺障害が発生し医療法人のみが賠償請求を受けた |
認定された 損害賠償額 |
1億3,000万円 (将来にわたる介護費用、逸失利益、慰謝料など) |
保険金の支払い | |
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特約保険加入 | 1億2,900万円 (免責100万円を差し引いた額) |
特約保険未加入 | 日医医賠責保険では、法人に対する賠償請求は対象となりません。 |
- ※勤務医師個人のみを対象として賠償請求が行われた場合は、当該勤務医師個人を対象とする保険が必要となります。
- ※「一人医師医療法人」の場合は、法人宛請求でも個人立診療所に準じ日医医賠責保険で対応します。
- ※法人からA会員個人に対して賠償請求が行われた場合、その医師の責任割合部分を支払う場合があります
特約保険のてん補限度額と掛金
(1年間の掛金)
1.
てん補限度額
日医医賠責保険と合算して
1事故(同一医療行為につき) 3億円
保険期間中(年間)
(免責金額は1事故100万円)
9億円
2. 掛金(1年間)
① 診療所・介護医療院
(19名以下)
20,000円
② A2会員 20,000円
③ 病院・介護医療院(20名以上)
- ※中途加入の掛金は、上記年間掛金に対して、加入月数に対応する月割りになります
日医医賠責特約保険の概要
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保険契約者公益社団法人 日本医師会
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加入資格日医A会員(A1会員、A2B、A2C会員)
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被保険者①加入を申込んだA会員(「記名会員」という)②前記①の当該記名A会員が理事である法人、または当該記名A会員が管理者である医療施設を開設する法人で、補償対象として加入依頼書に記名した法人
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対象とする医療施設診療所(個人立、法人立を問わない)、個人立病院・介護医療院(病床数・定員数の上限なし)、99床以下の法人立病院、定員99名以下の法人立介護医療院。ただし、病院については一般病床と療養病床が対象。また、①結核病床と感染症病床②精神病床(ただし、一般病床を主として有する病院のなかの精神病床は対象とする)③介護老人保健施設④国、独立行政法人、国立大学法人、社会保険関係、会社が開設する医療機関および公的医療機関(いずれも、病院・診療所を含む)は対象外となります。
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保険金の支払い「特約保険」では、日医A会員以外の医師に固有の責任がある場合でも被保険者に賠償請求がなされた際は「カット払い」を行わずに保険金を支払います。ただし、その医師が一般の医賠責保険を付保している場合には、日医医賠責保険及び日医医賠責特約保険と保険金の支払いについて責任分担を行います。
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掛金の納入都道府県医師会(一部地域によっては、郡市区医師会)を通じて集金します。
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次年度以降は加入条件に変更のない限り、毎年7月1日から1年間の契約として、自動継続となります。
日医医賠責特約保険と日医医賠責保険の関係
毎月1日での中途加入ができます
保険期間 | 中途加入月1日から 令和6年7月1日まで |
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中途加入 手続 |
中途加入月の前月15日までに所属の 都道府県医師会へ加入依頼書を提出 (一部地域によっては、郡市区医師会へ) |
お問い合わせ先日本医師会(医賠責対策課)
03-3942-6136(平日9:30~17:30)