2026年4月13日
よくある質問Q&A「地域包括診療加算・地域包括診療料関連」
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地域包括診療加算・地域包括診療料における施設基準に規定する慢性疾患の指導に係る適切な研修について
Q1:日本医師会生涯教育制度を利用して、A001再診料に係る地域包括診療加算およびB001-2-9地域包括診療料の施設基準として規定される「慢性疾患の指導に係る適切な研修」の施設基準を満たすことは可能ですか?
A1:地域包括診療加算および地域包括診療料の施設基準を満たすためには、高血圧症、糖尿病、脂質異常症及び認知症を含む複数の慢性疾患の指導に係る研修であり、服薬管理、健康相談、介護保険、禁煙指導、在宅医療等の主治医機能に関する内容が適切に含まれ、継続的に2年間で通算20時間以上の研修を修了していることが必要です。
日本医師会生涯教育制度を利用する場合は、カリキュラムコードとして「29 認知能の障害」、「74 高血圧症」、「75 脂質異常症」、「76 糖尿病」を、それぞれ1時間以上必ず受講する必要がありますが、上記4つのカリキュラムコードを含め、当該研修についてはe-ラーニングによる受講でも差し支えないことが令和4年6月29日付厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈資料の送付について(その15)」の問3により示されております。
(例:地域包括診療加算の新規届出を行う医療機関が、上記4つのカリキュラムコードを含め、当該研修について座学研修の代わりに日医e-ラーニングを利用して単位取得した場合であっても、「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に該当するものとして評価されます。)
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(新型コロナウイルス感染症における臨時的な取り扱い)
Q2:施設基準を満たすためには、継続的に2年毎に通算20時間以上の研修を修了し、研修修了に関する届出も2年毎に行うことが必要とされていますが、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、当該研修が中止される等のやむを得ない事情により、研修に係る施設基準を満たせない場合は、届出を辞退する必要があるのでしょうか?
A2: 届出を辞退する必要はなく、引き続き算定することが可能ですが、この取扱いは令和5年4月6日付厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて」の発出から2年を経過した日に終了となります。したがいまして、それまでに研修を受講し、届出を行って頂く必要があります。
Q3:日本医師会雑誌「問題解答」により取得した単位も「慢性疾患の指導に係る適切な研修」に含まれますか?
A3: 日本医師会雑誌を利用した回答など、講習会及びe-ラーニング以外で取得した単位については「慢性疾患の指導に係る適切な研修」には含まれません。
参考
厚生局へ届出を行う際にご活用ください
上記(日本医師会 生涯教育on-line内)のページにアクセスする際は、MAMISのログインIDとパスワードが必要となります。
地域包括診療加算・地域包括診療料の研修要件におけるe-ラーニングの扱い
新型コロナウイルス感染症における臨時的な取り扱い
R5.4.6厚生労働省保険局医療課事務連絡 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う施設基準等に関する臨時的な取扱いについて 2(5)①
R2.3.19厚生労働省保険局医療課事務連絡 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)問5
過去に示された疑義解釈
H26.7.10厚生労働省保険局医療課事務連絡 疑義解釈資料の送付について(その8)問7~問9
問い合わせ先
お手数ですがメールにてお願いします。
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