2026年8月12日
診療所用 業務継続計画(BCP)のひな形について
令和8年度診療報酬改定では、機能強化加算や在宅療養支援診療所等の施設基準において、令和9年5月31日までに業務継続計画(BCP)を策定し、当該計画に従い必要な措置を講じること等が追加されました。
そこで、日本医師会では、機能強化加算や在宅療養支援診療所の届出を行っている診療所に向けて、「業務継続計画(BCP)のひな形」を作成いたしましたので、ご活用ください。
業務継続計画(BCP)のひな形
- 上記テンプレートは参考であり、これ以外のテンプレートを用いることももちろん可能です。
- 診療所おいてBCPを策定する際の参考としていただくよう、
・「外来診療のみ実施する医療機関向けの記載例」(上記②)
・「在宅医療を実施する医療機関向けの記載例」(上記③)
をご用意いたしましたが、本テンプレートのとおりの記載や対策がなされていなければ、診療報酬上の要件を満たさないというものではございません。 各医療機関の建物の状況や立地、診療の規模や内容に応じて取捨選択をして必要な部分を特に記載するなど、工夫してご活用ください。
参考サイト【厚生労働省】
- 本資料の作成に当たっては、厚生労働省委託事業「在宅医療の災害時における医療提供体制強化支援事業」におけるBCP策定の手引き等を参照し、作成いたしました
- サイバー攻撃時の対応については、以下のホームページもご参照ください
【問い合わせ先】
日本医師会では、個々の医療機関のBCPが診療報酬上の施設基準に該当するかどうかは判断できませんので、ご不明の点は管轄の地方厚生(支)局にお問い合わせください。
