

松本会長は、2月13日の定例記者会見において、海上保安庁と、日本医師会を始めとする関係団体(日本歯科医師会、日本法医学会、日本法歯科医学会、日本法医病理学会)が「災害等に伴う検視等に係る海上保安庁と関係団体との相互協力に関する協定」を2月6日に締結したことを報告した。
今回の協定は、災害、海難その他の多数の死者が発生する事象が生じた際、遺体の身元確認や検案等を迅速かつ的確に実施し、遺体を速やかに遺族等に引き渡すため、相互の連携を強化し、協力体制を確保することを目的として締結したもので、日本医師会では同様の趣旨の協定を警察庁とも平成27年に既に締結している。
松本会長は協定締結に至った経緯について海上保安庁からの申し入れを受け、協議を重ねてきたことなどを説明。その上で、「今回、五つの団体が緊密な連携の下に海上保安庁の活動に協力する旨の協定を締結したことは、今後、実際に大規模災害が発生した際の迅速な対応を確実なものとするために極めて有意義である」とし、本協定締結の意義を強調した。
また、海上保安庁と5団体の実務担当者が「顔の見える関係」を築くことで、常に連携を保ちながら、災害発生に備える取り組みを維持・向上させていくことが肝要であり、将来にわたり引き継いで行くことは極めて重要であるとするとともに、こうした取り組みを積み重ねることにより国民の安全・安心に寄与していく考えを示した。
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日本医師会医事法・医療安全課 TEL:03-3946-2121(代
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