医師のみなさまへ

掛金とお支払い

日医医賠責特約保険の掛金は、補償対象の医療施設の有無、種類によって以下のとおりとなります。

診療所・介護医療院(定員19名以下)・日医A会員個人の掛金

補償対象の医療施設 掛金(年間)
診療所 20,000円
介護医療院(定員19名以下)
日医A会員個人※
  • 医療施設を補償対象としない個人(主に勤務医)

病院・介護医療院(定員20名以上)の掛金

掛金(2024年7月1日以降加入)(年間)

12,400円 一般・療養病床の許可病床数
または定員数
40,000円
  • 病床数は医療法に規定する一般病床と療養病床の総計許可病床数です。精神病床がある場合は上記に150円×精神病床数を加算します。

補償対象の医療施設が複数ある場合の掛金

  • 補償対象の医療施設が診療所・介護医療院(定員19名以下)の場合は、施設数に限らず掛金は20,000円(年間)となります。
  • 補償対象の医療施設が病院・介護医療院(定員20名以上)の場合は、複数施設を合算した合計の一般・療養病床の許可病床数または定員数で算出します。
  • 補償対象の医療施設が病院・介護医療院(定員20名以上)と診療所・介護医療醫院(定員19名以下)の場合は、病院・介護医療院(定員20名以上)の掛金となります。

中途加入の掛金

日医医賠責特約保険の保険期間は毎年7月1日から翌年7月1日までの1年間となっていますが、毎月1日付で中途加入することができます。中途加入の場合の当年度保険期間は中途加入月の1日から翌7月1日までとなります。

掛金(中途加入)

年間掛金×未経過期間(月割)
円単位を四捨五入し10円単位

(例) 診療所を補償対象の医療施設として11月1日に中途加入 保険期間11月1日?翌年7月1日
20,000円×8/12=13,330円

掛金のお支払い

掛金は都道府県医師会よりご請求させていただきます。お支払い方法・時期については所属の都道府県医師会にご確認ください。