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令和4年(2022年)12月20日(火) / 日医ニュース

消費税のインボイス制度の開始に向けた準備のお願い

 令和5年10月1日から消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることになっています。
 インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイス(適格請求書)の保存が必要となります。また、売手として、制度開始時に適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)となるためには、原則、令和5年3月末までに登録申請を行う必要があります。
 特に以下の方々につきましては、税理士にご相談の上、準備をご検討下さい。
・消費税の納税が「一般課税方式」の医療機関等
・事業者宛に課税売上(健康診断等)の請求書や領収書を出す医療機関等
※インボイス制度の詳細に関しては、「医療問題Q&A 消費税のインボイス制度」(別記事参照)もぜひ、ご参照下さい。

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