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復帰後の働き方に関する制度
公開日:2021.09.14 / 最終更新日:2022.04.27- 育児短時間勤務や、
- 残業・当直の負荷軽減を
- 受けられます。
① 子育てのために労働時間を短縮できます
短時間勤務制度は、3歳に満たない子を養育する労働者に対し、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度のことです。以下の条件を満たす労働者が対象となります。
❶1日の所定労働時間が6時間以下ではない
❷日々雇用される者ではない
❸労使協定により対象外とされた労働者ではない
(対象外とできる労働者)
A. 入社1年未満の労働者
B. 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
C. 業務の性質又は業務の実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者
※配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者は、労使協定を締結しても対象外にできない
なお、この制度は働きながら子育てをすることを容易にするためのものなので、事業主はこの制度をできる限り労働者に適用することが推奨されています。
短時間勤務制度を講ずることが困難な労働者については、次のいずれかの措置を講じなければならないとされています。
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ(時差出勤の制度)
・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
② 残業や当直の負荷軽減を受けられます
●所定外労働の制限(残業の免除)
育児・介護のために残業が免除される制度があります。対象となるのは、3歳に満たない子を養育する労働者、もしくは要介護状態にある対象家族を介護する労働者です。(日々雇用される者を除きます。また別途、労使協定により対象外にできる労働者の定めがあります。)
●時間外労働の制限制限時間
(1か月24時間、1年150時間)を超える時間外労働が免除される制度もあります。対象となるのは、小学校に就学する前の子を養育する労働者、もしくは要介護状態にある対象家族を介護する労働者です。(別途、対象外にできる労働者の定めがあります。)
1回につき、1か月以上1年以内の期間を請求でき、請求できる回数に制限はありません。
●深夜業の制限
小学校に就学する前の子を養育する労働者、もしくは要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求した場合、事業主は午後10時~午前5時(深夜)に労働させてはならないとされています。(別途、対象外にできる労働者の定めがあります。)
1回につき、1か月以上6か月以内の期間を請求でき、請求できる回数に制限はありません。

ここまで見てきたように、育児をしながら働くうえで当直を免除してもらうこと自体は、公に認められている権利といえます。とはいえ当直免除について、忙しい同僚に対し後ろめたい思いを持つ医師も少なくありません。その背景には、医師の残業や当直への対価が十分に払われていないという問題がありますが、働き方改革が徐々に進み、この問題に対しても様々な形で解決が図られようとしています。
育休明けの医師の中には、「夜は子どもを一人にしておくことができない」と、当直をできるだけ受けないようにしたいと考える人もいますが、少しでも受けた方が病院や同僚が助かるのは言うまでもありませんし、何より当直は医師として責任ある業務を経験できる貴重な場でもあります。その後のキャリアアップを考えると、できる範囲で取り組んでいくことが望ましいでしょう。一定期間の当直は免除とし、余裕が出てきたら土曜日の外来や休祭日の日直、休祭日の前日の当直などから取り組んでいくといったように、徐々に段階を踏んで復帰するという方法もあります。
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