出産する女性を守り、育児と仕事の両立を支える仕組み

  公開日:2021.09.14 / 最終更新日:2024.04.01
Point
  • 働きながら出産・育児をする
  • 労働者を支える仕組みが
  • あります。

① 出産前後は、産前・産後休業を取得できます

産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。
出産*の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。また、その場合も産後休業の期間が短縮されることはありません。
産前・産後休業は、雇用形態や契約期間を問わず、全ての女性労働者が取得できます。

*妊娠4ヵ月(85日)以上の分娩をいい、流産・死産(人工妊娠中絶を含む)の場合も産後休業の取得の対象となる。

② 男女ともに、育児休業を取得できます

1歳に満たない子*を養育する労働者は、男女を問わず、子が1歳になるまでの間で希望する期間に育児休業を取得することができます。また、保育所等の入所申し込みを行っているが入所できない場合は、育児休業を最大で子が2歳になるまで延長できます。
近年は男性の育児参画を促すために、様々な制度が創設されています(詳しくは「男性の育児参画」)。

*実子・養子を問わない。また、特別養子縁組成立前の監護期間中や養子縁組里親に委託されている子なども対象となる。

③ 育児休業が取得できる要件を知っておきましょう

育児休業を取得するためには、休業開始予定日の1か月前までの申請が必要です。育児休業期間には、育児休業給付金が支給されます(詳しくは「働けない人を経済的に支える仕組み」)。
有期契約労働の場合でも、「子どもが1歳6か月(2歳に達する日まで取得する場合は2歳)に達する日までの間に雇用契約が更新されないことが明らかでない」という要件を満たしていれば取得が可能です。ただし、労使協定によって❶雇用された期間が1年未満、❷1年以内に雇用関係が終了する、❸週の所定労働日数が2日以下、の三つの要件の該当者を育児休業の対象外としている場合や、日雇い労働者は、育児休業を取得することはできません。
医師の雇用関係は複雑であるため(参照:「医師の働き方の構造的な問題」、「休業時のサポートの落とし穴」)、自身の労働契約や所属機関の育児休業取得の要件を確認しておきましょう。

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役割 Column
「事業主は、ハラスメントを防止する義務があります」
妊娠・出産、育児休業等を理由とする解雇など不利益な取り扱いは法律で禁止されています。また、休業明けの労働条件は「原職」または「原職相当職」への復帰が原則とされており、事業主側からの一方的な減給や配置転換なども”不利益取扱い”にあたります。
事業主は育児休業を取得しやすい雇用環境を整備し、本人または配偶者の妊娠・出産の申出をした労働者に対する育児休業等に関する個別の周知や、休業取得の意向の個別確認が義務づけられています(休業の取得を控えさせるような周知や意向確認は認められません)。

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