旧姓を使用できるものとできないものがあります 日本では選択的夫婦別姓が認められていないため、結婚等に伴いどちらかが改姓をする仕組みになっています。ただし、住民票やマイナンバーカード、パスポートなど、旧姓を使用または併記できるものも徐々に増えてきています。
最終更新日:2022.05.24
改姓に伴う手続きは数が多いため早めに確認・準備をしておきましょう。①効率的に手続きをしましょう 戸籍上の姓が変わった場合、様々なところに改姓の届け出をする必要があります。一般的なものとしては、運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、クレジットカード、パスポート、生命保険、スマートフォンの契約などがあります。
公開日:2022.04.27
臨床研修・専門研修を中断したらどのような扱いになるのかを知っておきましょう。① 臨床研修における休業や中断の扱い 医師としてのキャリアは、臨床研修の修了から始まると言っても過言ではありません。しかし、出産・育児や心身の不調で休まざるを得ないことはありますし、ときにはその医療機関における研修の中断を余儀なくされる場合もあります。そのような場合の対応について、厚生労働省がルールを示しています
最終更新日:2022.04.27
医師ならではの複雑な雇用形態が休業時のサポートに影響を及ぼす可能性があります。① 育児休業の取得や給付金の受給の対象外になる可能性があります 雇用形態によっては、育児休業を取得することができなかったり、育児休業給付金の受給の対象外となる可能性もあるため、注意が必要です。
医師が気をつけるべき「お金」に関する落とし穴を先輩方に教えてもらいました。【体験談】将来に備えて資産形成をしておこう (内科・開業医、60代)医師は勤務先が変わるたびに、様々な公的年金を転々とすることになります。例えば、国公立病院や一般病院なら厚生年金、開業医なら国民年金と、仕組みの違う年金を行ったり来たりもします。そのため、いざ年金を受け取れる年齢になったときに初めて受け取る年金の額が想定よりも随分と少なかったことに気付くということがままあります。
【体験談】アルバイトをするなら医賠責は自分で入ったほうがいい(外科・大学院生、30代)私は専門医資格を取得後、腰を据えて基礎研究に取り組みたいと思い、出身の医局を離れて別の大学の大学院に入学しました。それと同時に、出身医局の紹介などを通じて、市中病院で外来や当直の外勤を行うようになりました。
公開日:2021.09.13
医師が気をつけるべき「お金」に関する落とし穴を先輩方に教えてもらいました。【体験談】複数の勤務先で働いたら、確定申告を忘れずに!(小児科、40代)臨床研修医時代はアルバイトが禁止なので関係ないかもしれませんが、専門研修以降、アルバイト・副業などで複数の勤務先から収入があった場合、確定申告を行わなければならないことは、覚えておいたほうがいいと思います。
医師が気をつけるべき「お金」に関する落とし穴を先輩方に教えてもらいました。【体験談】所属が変わった年の住民税には注意!(内科、30代)私の選んだ臨床研修プログラムは、いわゆる「たすき掛け」で、1年目は市中病院、2年目は大学病院で勤務しました。市中病院のほうが給与が高かったため、2年目には給与が下がりました。
医師は雇用や報酬の形態が 複雑である場合が多く、 様々な制度・手当に 影響が出る可能性があります。 医師の就労に関する文化・慣習が影響しています 医師のキャリアは臨床研修から始まり、その後多くの人は大学医局をはじめとする専門研修プログラムに参加します。プログラムの内容や医局人事によって、短期間に複数の医療機関を異動しながら経験を積む医師は少なくありません。
何らかの理由で働けなくなったときでも手当を受けることができます。① 産前・産後休業中、育児休業中、介護休業中に受けられる経済的支援 出産や育児、介護によって休業している間、以下のような手当を受けることができます。
給与明細を実際に見て、どんな項目があるか確認しましょう。基本給 各種手当を含まず、保険料や税金なども差し引かれていない、基本賃金のことです。医師年数や勤務日数など、様々な基準で決定されます。住宅手当 賃貸住宅の家賃など、住宅にかかる費用の一部を補助するための手当です。福利厚生の一つであり、実施は病院側の任意であるため、支給の有無や支給金額などは勤務先によって異なります。
公開日:2021.09.10
休日・有給休暇の日数は、法律で定められています。学会等への参加が労働時間にあたるかどうかも確認しておきましょう。① 休日は労働契約や就業規則で定められています休日の日数や取得方法については、労働契約や就業規則において規定されています。労働条件通知書を参照し、休日がどのように定められているかを確認しましょう。ちなみに労働基準法では、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定められています(労働基準法第35条)。
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