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将来に備えた資産形成
医師が気をつけるべき「お金」に関する落とし穴を先輩方に教えてもらいました。【体験談】将来に備えて資産形成をしておこう (内科・開業医、60代)医師は勤務先が変わるたびに、様々な公的年金を転々とすることになります。例えば、国公立病院や一般病院なら厚生年金、開業医なら国民年金と、仕組みの違う年金を行ったり来たりもします。そのため、いざ年金を受け取れる年齢になったときに初めて受け取る年金の額が想定よりも随分と少なかったことに気付くということがままあります。
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保育先の確保
再び働くためには、保育先の確保が必須です。リソースを知っておきましょう。① 子どもの年齢や保護者の就労状況に応じた支援があります 就労・就学・療養などにより家庭保育ができないときは、子どもの年齢に応じて、以下の認可施設での支援を受けることができます。利用するには、住んでいる市区町村に申請し、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
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育児休業中の課題
育児休業が取得できる条件や、育休の延長、休業中の就労などについて知っておきましょう。① 育児休業が取得できる条件を知っておきましょう 子どもが1歳になるまでの間で希望する期間、男女ともに育児休業を取得することができます。休業開始予定日の1か月前までの申請が必要です。育児休業期間には、育児休業給付金が支給されます(詳しくはこちら)。育児休業給付金は非課税のため所得税はかからず、また受給中は社会保険料(健康保険、厚生年金)も免除されます。
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ハンドブックのご案内
女性医師支援センターでは、『医師の多様な働き方を支えるハンドブック2022年版』を制作いたしました。
最終更新日:2022.09.28
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Stories
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50歳を過ぎてからの再研修。
内科、50代
私は子育て中、臨床以外の仕事や、医療者教育といった分野で非常勤として働くことはありました。子育てが一段落し、再び医師としてフルで働ければと思いましたが、臨床の現場からは20年以上離れており、知識も手技も古くなっていたため、常勤でしっかり働くには再研修が必要だと思いました。
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いつか再び最前線で働きたいと思いながら。
産婦人科、30代
私は大学院の時に結婚、出産しました。早期の仕事復帰を考えていましたが、子どもに重度の持病があり、研究を継続するのは困難でした。途中で投げ出す形になるのは申し訳ないと思いましたが、「仕事はこの先いくらでもできるが、小さい命を支えるのは今しかない」と、教授や医局長にも後押ししていただき、子育...
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自分に合った職場の探し方
ライフステージに応じて 医師会や大学、 行政の支援事業を 活用しましょう。① 適切な職場を選ぶための様々な相談・支援窓口があります 仕事と家庭を両立しながら働き続けるためには、ライフステージに応じて、その時の自分に合った職場を選ぶことが非常に重要です。
ライフステージに応じて 医師会や大学、 行政の支援事業を 活用しましょう。① 適切な職場を選ぶための様々な相談・支援窓口があります 仕事と家庭を両立しながら働き続けるためには、ライフステージに応じて、その時の自分に合った職場を選ぶことが非常に重要です。
働きやすい職場を探す
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復帰後の働き方に関する制度
育児短時間勤務や、残業・当直の負荷軽減を受けられます。① 子育てのために労働時間を短縮できます 短時間勤務制度は、3歳に満たない子を養育する労働者に対し、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度のことです。以下の条件を満たす労働者が対象となります。
育児短時間勤務や、残業・当直の負荷軽減を受けられます。① 子育てのために労働時間を短縮できます 短時間勤務制度は、3歳に満たない子を養育する労働者に対し、1日の所定労働時間を原則として6時間とする制度のことです。以下の条件を満たす労働者が対象となります。
働きやすい職場を探す
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出産・育児・介護を支える仕組み
仕事と出産・育児・介護などの両立を支える休業・休暇の制度があります。① 出産前後は、産前・産後休業を取得できます 産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。また、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が伸びたとしても、産後8週間は産後休業として確保されます。
仕事と出産・育児・介護などの両立を支える休業・休暇の制度があります。① 出産前後は、産前・産後休業を取得できます 産前休業は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、請求すれば取得できます。出産当日は産前休業に含まれます。出産の翌日から8週間は就業することができません。ただし、産後6週間を経過後に本人が請求し、医師が認めた場合は就業することができます。予定日よりも遅れて出産した場合、予定日から出産当日までの期間は産前休業に含まれます。また、実際の出産が予定日より遅れて産前休業が伸びたとしても、産後8週間は産後休業として確保されます。
医師の出産・育児
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休業時のサポートの落とし穴
医師ならではの複雑な雇用形態が休業時のサポートに影響を及ぼす可能性があります。① 育児休業の取得や給付金の受給の対象外になる可能性があります 雇用形態によっては、育児休業を取得することができなかったり、育児休業給付金の受給の対象外となる可能性もあるため、注意が必要です。
医師ならではの複雑な雇用形態が休業時のサポートに影響を及ぼす可能性があります。① 育児休業の取得や給付金の受給の対象外になる可能性があります 雇用形態によっては、育児休業を取得することができなかったり、育児休業給付金の受給の対象外となる可能性もあるため、注意が必要です。
勤務医としての基本知識
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医師の働き方の構造的な問題
医師は雇用や報酬の形態が 複雑である場合が多く、 様々な制度・手当に 影響が出る可能性があります。 医師の就労に関する文化・慣習が影響しています 医師のキャリアは臨床研修から始まり、その後多くの人は大学医局をはじめとする専門研修プログラムに参加します。プログラムの内容や医局人事によって、短期間に複数の医療機関を異動しながら経験を積む医師は少なくありません。
医師は雇用や報酬の形態が 複雑である場合が多く、 様々な制度・手当に 影響が出る可能性があります。 医師の就労に関する文化・慣習が影響しています 医師のキャリアは臨床研修から始まり、その後多くの人は大学医局をはじめとする専門研修プログラムに参加します。プログラムの内容や医局人事によって、短期間に複数の医療機関を異動しながら経験を積む医師は少なくありません。
勤務医としての基本知識
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労働者を守る制度・仕組み
一般に、雇われて働く人を「労働者」、労働者を雇う人を「使用者」といいます。労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって「労働契約」が成立します(労働契約法第6条)。労働契約を結ぶことによって、労働者と使用者の双方が義務を負うこととなります。使用者は、労働条件を書面などで明示しなければなりません(労働基準法第15条)。明示しなければならない内容についても定められています(詳しくはこちら)。また、常に10人以上の労働者のいる職場では、「就業規則」を作成し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
一般に、雇われて働く人を「労働者」、労働者を雇う人を「使用者」といいます。労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって「労働契約」が成立します(労働契約法第6条)。労働契約を結ぶことによって、労働者と使用者の双方が義務を負うこととなります。使用者は、労働条件を書面などで明示しなければなりません(労働基準法第15条)。明示しなければならない内容についても定められています(詳しくはこちら)。また、常に10人以上の労働者のいる職場では、「就業規則」を作成し、労働基準監督署に届け出る必要があります。
勤務医としての基本知識