戸籍上の姓が変わったらどうしたらいい?

公開日:2022.04.27 / 最終更新日:2025.11.01
Point
  • 改姓に伴う手続きは
  • 数が多いため、
  • 早めに確認・準備を
  • しておきましょう。

① 効率的に手続きをしましょう

戸籍上の姓が変わった場合、様々なところに改姓の届け出をする必要があります。一般的なものとしては、運転免許証やマイナンバーカード、銀行口座、クレジットカード、パスポート、生命保険、スマートフォンの契約などがあります。
まず始めにマイナンバーカードや運転免許証の改姓手続きをしておくと、その後の手続きで身分証明書として利用できるので便利です。
住民票の写しや戸籍謄本(抄本)の提出を求められる手続きもありますので、事前に必要な枚数を調べたうえで取得しておくとよいでしょう。
また銀行口座は、給与をはじめ、出産手当金・育児休業給付金等の手当の振込先にもなります。同一名義でないと振り込めない場合がありますので、できるだけ早めに変更しておきましょう。

➁ 医師ならではの手続きをする必要があります

前述に加え、医師ならではの改姓手続きがあります。公的な手続きとしては、医籍・医師免許証・保険医登録・麻薬取扱者免許証の四つが挙げられます(以下の表の)。その他に、勤務先、医師会、学会、専門医機構、医賠責・医師年金等などにも届け出る必要があります。

   主に用意するもの  窓口・提出先  タイミング
★医籍
★医師免許証
・医師免許証原本
・戸籍謄本または抄本(コピー不可、発行日から6か月以内のもの。旧姓を併記したい場合は変更経過が確認できるもの)
・籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書(厚生労働省のWebサイトよりダウンロード)
・収入印紙(1,000円)
・登録済証明書用の官製はがき(必要な場合のみ)
住所地の保健所(一部県については県庁)
※郵送不可
変更になった日の翌日から30日以内
★保険医登録 ・保険医登録票
・戸籍抄本
・氏名変更届(各都道府県管轄の厚生局Webサイトよりダウンロード)
勤務先(なければ住所地)の各都道府県の厚生局
※郵送可能
すみやかに
★麻薬取扱者免許証

・記載事項変更届
・麻薬取扱者免許証原本
・氏名変更が確認できる書類(戸籍抄本等 ※各保健所によって異なる)

・手数料

勤務先の各都道府県の保健所
※郵送可能かどうかは該当の保健所にお問い合わせください。
変更になった日の翌日から15日以内
勤務先 勤務先の事務部門(総務課・人事課など)にお問い合わせください。   できるだけ早く
(給与振込の口座名などの変更が発生するため)

郡市区医師会

または大学医師会

ご自身の所属する医師会の窓口にお問い合わせください。

医師会会員情報システム(MAMIS)から、都道府県医師会・日本医師会も同時に手続きすることが可能です。

  できるだけ早く
学会
学会認定専門医
ご自身の所属する学会の事務局にお問い合わせください。   できるだけ早く
日本専門医機構
(専攻医の方)
日本専門医機構にお問い合わせください。   できるだけ早く
医師資格証 ・医師資格証 発行申請書(再発行)
・発行から6か月以内の住民票(コピー不可)
・医師資格証(表面)のコピー
・旧姓併記を希望する場合、旧姓がわかる公的書類(コピー不可)
日本医師会電子認証センターに郵送 できるだけ早く
医賠責・医師年金など 各契約先にお問い合わせください。   できるだけ早く
★医籍
★医師免許証
・医師免許証原本
・戸籍謄本または抄本(コピー不可、発行日から6か月以内のもの。旧姓を併記したい場合は変更経過が確認できるもの)
・籍(名簿)訂正・免許証書換え交付申請書(厚生労働省のWebサイトよりダウンロード)
・収入印紙(1,000円)
・登録済証明書用の官製はがき(必要な場合のみ)
住所地の保健所(一部県については県庁) ※郵送不可
変更になった日の翌日から 30日以内
★保険医登録
・保険医登録票
・戸籍抄本
・氏名変更届(各都道府県管轄の厚生局Webサイトよりダウンロード)
勤務先(なければ住所地)の各都道府県の厚生局 ※郵送可能
すみやかに
★麻薬取扱者免許証

・記載事項変更届
・麻薬取扱者免許証原本
・氏名変更が確認できる書類(戸籍抄本等 ※各保健所によって異なる)

・手数料

勤務先の各都道府県の保健所 ※郵送可能かどうかは該当の保健所にお問い合わせください。
変更になった日の翌日から15日以内
勤務先
勤務先の事務部門(総務課・人事課など)にお問い合わせください。
できるだけ早く
(給与振込の口座名などの変更が発生するため)
郡市区医師会または大学医師会
ご自身の所属する医師会の窓口にお問い合わせください。

医師会会員情報システム(MAMIS)から、都道府県医師会・日本医師会も同時に手続きすることが可能です。

できるだけ早く
日本専門医機構(専攻医の方)

日本専門医機構にお問い合わせください。

できるだけ早く
医師資格証
・医師資格証 発行申請書(再発行)
・発行から6か月以内の住民票(コピー不可)
・医師資格証(表面)のコピー
・旧姓併記を希望する場合、旧姓がわかる公的書類(コピー不可)
日本医師会電子認証センターに郵送
できるだけ早く
医賠責・医師年金など
 各契約先にお問い合わせください。
できるだけ早く

「主に用意するもの」に関しては、住所地や勤務地によって異なる場合があります。詳細は該当の保健所や地方厚生(支)局までお問合せください。
※他項目の詳細につきましても、各機関のホームページ等、ご確認ください。

③ 改姓によるキャリアの分断

医師の皆さんの中には、できれば改姓をせずに働きたいと考える方もいることと思います。というのも、改姓によるキャリアの分断が考えられるためです。姓を変更してもそれまでの業績がなくなってしまうわけではありませんが、一貫したキャリアと認められないのではないかと危惧する人もいるかもしれません。しかし、近年では旧姓の使用が認められる範囲が広がり、柔軟な対応が可能になってきています。こうした問題については、「旧姓のまま働きたい場合はどうしたらいい?」のページで紹介します。


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