労働条件通知書を見てみましょう

公開日:2021.09.09 / 最終更新日:2023.04.05
Point
  • 労働条件通知書を実際に見て、
  • 何が書いてあるか
  • 確認しましょう。

労働者を守る制度・仕組み」で触れたとおり、使用者は労働条件を書面などで明示するよう法律で定められています。明示しなければならない内容は、以下のとおりです。

  • 契約はいつまでか
  • 期間の定めがある契約の更新についての決まり
  • どこでどのような仕事をするのか
  • 仕事の時間や休みはどうなっているのか
  • 賃金をどのように支払うのか
  • 辞めるときの決まり(解雇の事由を含む)

労働条件通知書(例)

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❶ 雇用主
現在、どこの組織に雇われているのかが明記されます。
❷ 労働契約の期間
労働契約がいつまでかが明記されます。臨床研修医は多くの場合、期間の定めのある契約となっています。
❸ 仕事をする場所と業務の内容
実際に勤務する場所や、従事することになる業務の内容が書かれます。
❹ 働く時間についての取り決め
始業・終業の時刻、就業時転換〔交替制〕勤務のローテーション、休憩時間、所定時間外労働の有無、休日・休暇など、仕事の時間や休みはどうなっているのかが細かく書かれます。
❺ 賃金と手当
賃金の額や、賃金をどのように支払うのかが書かれます。基本給のほか、時間外手当・休日出勤手当・当直手当などについても明記されます。
❻ 辞めるときの取り決め
定年や自己都合退職、解雇などの取り決めが書かれます。

まとめ

上記以外の労働契約の内容についても、労働者と雇用主はできる限り書面で確認する必要があると定められています(労働契約法第4条第2項)。もし、この書面が交付されなかった場合は、勤務先に申し出るようにしましょう。
また、常に10人以上の労働者のいる職場では、「就業規則」を作成し、労働基準監督署に届け出る必要があります。就業規則にも、労働契約とほぼ同等の内容を必ず記載しなければならないことになっています。


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